一五二 元文三年三月 砂原村年番組頭役に付申渡

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(「砂原松沢家文書」市史編さん室)

砂原村定組頭相立候而ハ百姓共甚不勝手多有之候ニ付、如前〻惣百姓共年番組頭ニ仕度旨度〻願出候故、吟味之上願之通リ年番組頭役ニ可相勤候、

一只今迄相勤候定右衛門・勘兵衛・喜右衛門・弥左衛門四人之儀は、定組頭役相止罷成候間左様ニ相心得可申候、

一右年番組頭ニ被仰付候上は、如前〻上中下三段ニ組合相極候通リ、向後無異論可相勤候、若右組合之義ニ付及出入出訴候は、前〻定組頭可被仰付候、間得其意可申候、

一只今迄相勤候四人之者共引高事、昨日迄之分は引高仕今日ゟ以後之義は引高仕間敷候、

右之通リ御年寄中江相伺候上ニ而、任百姓願年番組頭被仰付候条、自今以後弥被仰付候御法度は勿論村法急度相守可申候、尤御年貢米之義米拵・俵拵・升目等随分入念可申候、若不吟味成義於有之ハ急度糺明可仰付候旨、得其意可申候、以上

      石野団七     砂原村

      長野正七      名主

      中川五右衛門    年寄

                百姓

右被 仰付候通リ此度ゟ年番組頭ニ被仰付候、難有奉存候、尤前書之通リ可仕候、為後日御請印形差上申候、以上

  元文三午ノ三月   砂原村

              百姓 喜左衛門(印)

              同  佐七(印)

              同  四兵衛(印)

              同  小左衛門(印)

              同  源太郎(印)

              同  六左衛門(印)

              同  勘十郎(印)

              同  市十郎(印)

              同  又兵衛(印)

              同  定右衛門(印)

                 【後欠】