(「砂原松沢家文書」市史編さん室)
砂原村定組頭相立候而ハ百姓共甚不勝手多有之候ニ付、如前〻惣百姓共年番組頭ニ仕度旨度〻願出候故、吟味之上願之通リ年番組頭役ニ可相勤候、
一只今迄相勤候定右衛門・勘兵衛・喜右衛門・弥左衛門四人之儀は、定組頭役相止罷成候間左様ニ相心得可申候、
一右年番組頭ニ被仰付候上は、如前〻上中下三段ニ組合相極候通リ、向後無異論可相勤候、若右組合之義ニ付及出入出訴候は、前〻定組頭可被仰付候、間得其意可申候、
一只今迄相勤候四人之者共引高事、昨日迄之分は引高仕今日ゟ以後之義は引高仕間敷候、
右之通リ御年寄中江相伺候上ニ而、任百姓願年番組頭被仰付候条、自今以後弥被仰付候御法度は勿論村法急度相守可申候、尤御年貢米之義米拵・俵拵・升目等随分入念可申候、若不吟味成義於有之ハ急度糺明可仰付候旨、得其意可申候、以上
石野団七 砂原村
長野正七 名主
中川五右衛門 年寄
百姓
右被 仰付候通リ此度ゟ年番組頭ニ被仰付候、難有奉存候、尤前書之通リ可仕候、為後日御請印形差上申候、以上
元文三午ノ三月 砂原村
百姓 喜左衛門(印)
同 佐七(印)
同 四兵衛(印)
同 小左衛門(印)
同 源太郎(印)
同 六左衛門(印)
同 勘十郎(印)
同 市十郎(印)
同 又兵衛(印)
同 定右衛門(印)
【後欠】