一七九 慶応元年閏五月 兵賦組合議定

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(七左衛門井出家蔵)

【表紙】

「兵賦議定組合村〻連印帳

             壱ヶ宿

             壱ヶ町

             拾三ヶ村」

   議定

一御代官松村忠四郎様御役所ゟ、今般高千石ニ付兵賦人足壱人ツゝ差出方被仰付、組合村〻一同相談之上右千石壱人足之割【カ】当分四人見立候ニ付、取極メ左之通リ、

一兵賦壱人ニ付壱ヶ年給金三拾両宛相渡可申筈、且兵賦歳数何ヶ年ニ而相済候程相訳リ不申候間、御役所ゟ御沙汰止メニ相成候迄、前書給金之通リ歳〻相渡可申候、且右人足病気病死等いたし相勤リ不申節は代リ合人足、村〻相談之上跡取極方可仕候事

一兵賦人足とも勤中若取逃欠落等致候節は、人足差出し候村方ニ而引受、万端組合村〻江迷惑為致間敷候、尤時宜ニ寄村〻相談之上、何程成共余荷可致事

右之通取極候処、相違無御座候、已上

  慶応元年丑閏五月   松村忠四郎支配所

              武州埼玉郡大間野村

               年寄 三郎兵衛

              七左衛門村

                  八郎左衛門

              越巻村

                  平助

              長嶋村

                  浮右衛門

              西新井村

                  益蔵

              神明下村

                  七左衛門

              四丁野村

                  太郎兵衛

              越ヶ谷宿

               名主源六出府ニ付代

                  次郎左衛門

              大沢町名主鳳之輔代

               同  市右衛門

              大房村

                  久左衛門

              大林村

               [名主/見習] 八郎右衛門

              大里村

               名主 源太郎

              上間久里村

               同  道太郎

              小林村

               年寄 太郎右衛門

              中嶋村

               名主 直八

          右取扱惣代

              花田村

              小林村

              大房村

              四丁野村

              越ヶ谷宿

              大沢町