(七左衛門井出家蔵)
【表紙】
「兵賦議定組合村〻連印帳
壱ヶ宿
壱ヶ町
拾三ヶ村」
議定
一御代官松村忠四郎様御役所ゟ、今般高千石ニ付兵賦人足壱人ツゝ差出方被仰付、組合村〻一同相談之上右千石壱人足之割【カ】当分四人見立候ニ付、取極メ左之通リ、
一兵賦壱人ニ付壱ヶ年給金三拾両宛相渡可申筈、且兵賦歳数何ヶ年ニ而相済候程相訳リ不申候間、御役所ゟ御沙汰止メニ相成候迄、前書給金之通リ歳〻相渡可申候、且右人足病気病死等いたし相勤リ不申節は代リ合人足、村〻相談之上跡取極方可仕候事
一兵賦人足とも勤中若取逃欠落等致候節は、人足差出し候村方ニ而引受、万端組合村〻江迷惑為致間敷候、尤時宜ニ寄村〻相談之上、何程成共余荷可致事
右之通取極候処、相違無御座候、已上
慶応元年丑閏五月 松村忠四郎支配所
武州埼玉郡大間野村
年寄 三郎兵衛
七左衛門村
八郎左衛門
越巻村
平助
長嶋村
浮右衛門
西新井村
益蔵
神明下村
七左衛門
四丁野村
太郎兵衛
越ヶ谷宿
名主源六出府ニ付代
次郎左衛門
大沢町名主鳳之輔代
同 市右衛門
大房村
久左衛門
大林村
[名主/見習] 八郎右衛門
大里村
名主 源太郎
上間久里村
同 道太郎
小林村
年寄 太郎右衛門
中嶋村
名主 直八
右取扱惣代
花田村
小林村
大房村
四丁野村
越ヶ谷宿
大沢町