一八五 年不詳 七左衛門村議定

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(七左衛門井出家蔵)

  儀定一札之事

一先〻御公儀様ゟ仰被渡候御法度之博奕其外諸勝負堅相守可申候処、此度役頭ゟ仰被聞候故組合相談之上尚又堅相守可申候、左ニ相定置之事

一博奕宿仕候者有之候ハゝ、組合相談之上、組弛致可申候事

一無宿躰之者置申候者右同断

一組内野田博奕等いたし候ハゝ、地主早〻参リ相止可申候事

一奉公人江主人ゟほまち田畠等ハ一切作せ申間敷候事、

一草苅之儀は境畔分半分宛ニ相苅、其外人之地尻江入申間敷候事

一博奕其外諸勝負等を致し居候処、通リ懸ケ見当候ハゝ組合江持出早々打寄片附可申候事

右之条〻相定申候儀、少も相背申間敷候、若相背申候者有之候ハゝ見当リ次第連人いたし、組合江持出し定之通リ組はつしいたし可申候、若六ヶ敷相成候て役所沙汰ニ相成候共、入用等之儀は連印之者共無甲乙備出し可申候、依之左ニ連印儀定一札如件、

                 宇右衛門(印)

                 五郎右衛門(印)

                 勝五郎(印)

                 三郎右衛門(印)

                 清吉(印)

                 亀之介(印)

                 惣介(印)

                 定右衛門(印)

                 八右衛門(印)