(「砂原松沢家文書」市史編さん室蔵)
入置申詫証文之事
一当五月廿八日村内聖動院江村方之もの共大勢相集リ候処、貴殿并組頭中立会ニ而重立候もの共名主宅江可相越様ニ付、則貴殿宅江重立候者共罷越候処、右参会始末御尋被成候ニ付、三番組村〻之内宿方へ之惣代定惣代ニ相頼度趣、四丁野村・荻嶋村ゟ申来候ニ付、私共村方之義も同様小前ゟ御願申上度相談いたし、則礒五郎・初五郎両人荻嶋村へ頼ニ差遣し候旨申之候処、右御伝馬勤柄之儀ハ助郷弐拾五ヶ村先達而中内議定書茂有之候処、当時西新井村出入一件相済候上ハ、廿五ヶ村連印を以其御筋へ御伺可申上積リ取極メ議定書も有之候間、先夫レ迄相待可申様被申聞、尚又右議定書之趣当五月中兼而承知印形乍差出置、右躰小前ゟ願出候儀ハ心得違ニ茂可有之候間、可差控様被申聞候処、私共心得違より事起リ初五郎・政右衛門・六右衛門義高声麁言等申騒混雑之中損し候品等有之候ニ付、難捨置貴殿ゟ御訴ニ相成則右三人御呼出し御吟味之上、政右衛門義ハ御咎被仰付、初五郎・六右衛門義ハ宿御預ケ被仰付一同奉恐入、右畢竟酒狂之余リ御役宅ニ而麁言等申募リ候段、酒狂之上与ハ乍申全ク心得違之旨相弁、今更後悔仕、依而は損し候品元形ニ取繕、前〻貴殿出府諸雑用、組頭両人出府諸雑用共、右一件相済候迄村方ゟ差出、以来右躰之義無之様急度相慎可申旨ヲ以、後谷村治兵衛殿相頼御詫申入候処、御受届ケ被下、且 御領主様御吟味筋御下ケ願被成下度、当人ハ勿論村方一同連印詫書差出申処如件、
砂原村
政右衛門(印)
六右衛門(印)
初五郎(印)
政右衛門組合惣代
喜右衛門(印)
茂兵衛(印)
六右衛門組合惣代
万次郎(印)
源蔵(印)
初五郎組合惣代
義八(印)
喜右衛門(印)
村方惣代
茂左衛門(印)
藤左衛門(印)
嘉右衛門(印)
礒五郎(印)
喜八(印)
徳左衛門(印)
後谷村
詑人 治平(印)
名主 福蔵殿
年番 組頭中
【貼紙】
「損し候品、帰村之上後谷村治平殿立会之上、
元形ニ取繕可申候、
政右衛門(印)
初五郎(印)
六右衛門(印)
後谷村
[名主/詫人] 治平(印)」