一九一 寛政七年十一月 七左衛門村地主議定

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(七左衛門井出家蔵)

  儀定証文之事

一御 公儀様御年貢御定免ニ候所当□【村カ】小作人一流【統】相談之上、内石不足ニ付組〻ニ而壱人ツゝ訴訟人相頼、小作作徳米用捨致呉候様ニ申、尤地主中江寄合候様世話人申之候ニ付、地主寄合一同相談之上左ニ逸〻儀定仕候事

一田方入付小作人ゟ用捨致呉候様申候而も、田作出来方ニゟ用捨致呉可申候、出来方ニゟ用捨無之候とて小作人ゟ田方相上ケ可申候由ヲ申候ハゝ、則取上ケ可申候、其小作人江は誰成とも田方入附申間敷候事

一小作人残米有之、地主方ゟ相済候様申候而も済不申候ハゝ、田方取上ケ可申候、多分残米ニ候ハゝ一同入附候田方取上ケ入附申間鋪候、

一御 公儀様御定免之年は小作人何様訴訟人相頼ミ申候而も入候而も、平年ニ候ハゝ少も用捨等致シ申間敷候事

一御 公儀様御定免年番明キ、去寅年ゟ多分増米有之候ニ付、来辰ゟ以来ハ増米分田方江相掛ケ小作米取立可申候、

一御 公儀様凶年ニ付、御検見願上候年ハ地主小作人立会毛附いたし可申候、若合勺定リ不申候ハゝ御公儀様ニ順シ引方致シ遣シ可申候、

一他村ニ而小作仕候者我儘勝手ニ橋ヲかけさせ申間敷候、有来リ候橋ヲ通行仕他村江小作ニ参リ候義は格別、新橋かけ候者江其段申候而も得心不仕候ハゝ、其組役人中ゟ被御申候様儀定仕候、

一小作人我儘勝手ヲ申候而は、自御田地手余リ可申候、仍之儀定仕御田地荒地ニ相不成様、連印之者共一同相談仕候事

右之通リ左之連印之者相談之上、儀定仕候上は少も相違仕間鋪候、連印之内ニ而相違仕候ハゝ幾重ニも相掛リ可申候、為後日儀定証文為取替置申候、仍而如件、

  寛政七卯年十一月      八郎左衛門(印)

                友七(印)

                喜右衛門(印)

                善右衛門(印)

                八左衛門(印)

                八郎兵衛(印)

                源右衛門(印)

                由兵衛(印)

                林右衛門(印)

                平右衛門(印)

                門平(印)

                初右衛門(印)

                惣右衛門(印)

                繁右衛門(印)

                政七(印)

                清右衛門(印)

                平左衛門(印)

                弥七(印)

                仙右衛門(印)