一九七 天保七年十一月 蒲生村高持百姓議定

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(慶応大学蔵)

 【表紙】

 「天保七申年十一月

 当申違作ニ付小前出訴いたし

 右ニ付高持中取究連印帳  」

  取究申議定一札之事

当村小作田方引方之儀ニ付、小前共一同出訴いたし只今ニも当御役所様ゟ我等共江御差紙ニも可相成も相知レ不申、右ニ付高持共出府いたし候節は是迄一統取究候通リ、米壱石ニ付弐斗五升迄は勘弁致し遣し候積り相談決着仕候間、若し当御役所より御呼出之上御調ニ相成候共、右取究通リ外勘弁不相成趣ニ御座候間、右心得を以一同御返答可申候、尤少〻たり共小作田方入附有之候者は右出府諸入用割合割合可申候、若し前書取究候通リ違変致し候ものは、右之趣御役所江一同ニ而申立可仕候、此上何様之義出来候共前段取究通リ違変仕間敷候、依之議定一札如件、

  天保七申年十一月       重兵衛(印)

                 のふ(印)

                 浅右衛門(印)

                 吉治郎(印)

                 常右衛門(印)

                【以下欠】