二一五 延宝二年十二月 質地証文

460/1009ページ

原本の該当ページを見る

(七左衛門井出家蔵)

  しち物ニ相渡し申田地手形之事

 下田八反八畝廿四歩内四反五畝廿壱歩、申ノ年畠ニ

 成分下畠壱町壱反弐畝九歩

  二口合弐町壱畝三歩

右金右衛門新田之内百姓分之田畠勘右衛門所持之分、壱歩之所も不残しち物ニ相渡シ、前文本手金五拾五両小判ニ而請取申所実正ニ御座候、年季之儀は寅ノ極月ゟ辰ノ極月迄中年弐年之年季ニ相定、しち物ニ入置申候、年季明キ辰ノ極月本金五拾五両返シ申候間、田畠壱歩之所も不残御返シ可被成候、若又請返し不申候はしち物ながれ申候間、永ク御支配被成候共たれ人ニ御渡し候とも、拙者儀は不及申ニ親類之もの迄少も申分無御座候事

一此田畠ニ懸御年貢之かゝり并ニ拝借無尽懸金共ニ米壱合銭壱文も無御座候、若右之品〻懸り御座候と申ものか、又田畠書入ニ仕置候所有之六ヶ敷申出候ものは、加判之もの共埒明ケ御苦労ニ少もかけ申間敷候事

一御支配被成候内ハ能家守御指置、御年貢御役等百姓なミニ御申付少もふさん被成間敷候事

一家も小分之古家持添相渡シ申候事

右之条〻五人組并ニ親類共相談之上如此しち物ニ相渡し申候上ハ、少も相違仕間敷候、若田畠ニ付御 公儀様ゟ御構御座候か、其外たれ人なりとも六ヶ敷申もの御座候は、何方迄も我〻罷出申わけ仕御手前御苦労ニ懸申間敷候、為後日仍如件、

  延宝弐年寅ノ極月十日 金右衛門新田村

               地主 勘右衛門(印)

               組頭 新兵衛(印)

               組  喜兵衛(印)

               同  三右衛門(印)

               同  五右衛門(印)

               同  六左衛門(印)

               同  次兵衛(印)

               親類 弥兵衛(印)

               口入 三左衛門(印)

             【宛名切取欠】