(長嶋内山家蔵)
一札之事
一惣兵衛隠居めん分其方御作リ被成候処実正也、右之田壱反七畝歩之所半年貢ニ而、八畝拾五歩分之御年貢寅ノ年ゟ其方上納被致候、以来迄も此定に相究申候、少も違乱申間敷候、為後日仍一札如件、
延宝三年卯ノ極月十日 重左衛門(印)
六郎右衛門との
まいる
二一六 延宝三年十二月 小作証文
(長嶋内山家蔵)
一札之事
一惣兵衛隠居めん分其方御作リ被成候処実正也、右之田壱反七畝歩之所半年貢ニ而、八畝拾五歩分之御年貢寅ノ年ゟ其方上納被致候、以来迄も此定に相究申候、少も違乱申間敷候、為後日仍一札如件、
延宝三年卯ノ極月十日 重左衛門(印)
六郎右衛門との
まいる