二一六 延宝三年十二月 小作証文

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(長嶋内山家蔵)

   一札之事

一惣兵衛隠居めん分其方御作リ被成候処実正也、右之田壱反七畝歩之所半年貢ニ而、八畝拾五歩分之御年貢寅ノ年ゟ其方上納被致候、以来迄も此定に相究申候、少も違乱申間敷候、為後日仍一札如件、

  延宝三年卯ノ極月十日     重左衛門(印)

         六郎右衛門との

              まいる