二一八 元禄十六年二月 質地証文

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(「袋山細沼家文書」明治大学蔵)

  相定申しち物田地之事

一田畑合壱町五反歩御水帳之面名之田地之内

     田方壱町歩 畑方五反歩

右是ハ我等年〻之詰リニて、右之田地金子廿五両ニ相定只今金子不残請取売渡し申所実正也、年季之義ハ当未ノ二月ゟ申ノ霜月まて弐年季ニ相定申候、年季明申ノ霜月中ニ罷成候ハゝ、右之本金弐拾五両返進可申候間、田地無相違御返シ可被下候、若申ノ霜月中金子調兼請申事不罷成候而、年季過申候ハゝ本金弐拾五両壱はい金之指添請返シ可申候間、其節御返シ可被下候、か様ニ相定申候上は証文之通少も違義申上間敷候、此田地ニ付何方ゟも少もかまい無御座候、若六ヶ敷出入出来仕候か反高相違之義も御座候ハゝ、此判形之者共急度埒明ケ貴殿御やつかいニかけ申間敷候、

一御公儀様御年貢之儀は右之反別ニかゝり申米金年〻割之通御上納可被成候、尤名主御役之義も[ ]【虫喰】反高ニ応シ御勤可被成候、為後口仍而如件、

  元禄拾六年     岩付領末田村

    未二月廿三日   地主   喜右衛門(印)

             証人組頭 吉兵衛(印)

               同  貞右衛門(印)

               同  七郎右衛門(印)

               同  弥五兵衛(印)

               同  武右衛門(印)

               名主 彦右衛門(印)

     袋山村

      吉左衛門殿