(「袋山細沼家文書」明治大学蔵)
請負申家守証文之事
一貴殿御抱之喜右衛門名之田地之内、田畠壱町五反分我等ニ御預ヶ被成家守仕候、御公儀様御年貢諸役年〻割之通、右之田地ニかゝり申分急度相勤可申候、為作徳壱年ニ米九俵但御蔵表也、畑方金弐両つゝ年〻霜月中急度相済可申候、たとへ旱損水損如何様之義御座候共、少も御如在仕間敷候、若御年貢ハ不及申ニ作徳米金遅〻仕候ハゝ、請人之者共急度埒明貴殿御苦労ニかけ申間敷候、為後日仍而如件、
元禄拾六年 岩付領末田村
未二月廿三日 田地家守 吉兵衛(印)
証人組頭 貞右衛門(印)
同 七郎右衛門(印)
同 弥五兵衛(印)
同 武右衛門(印)
名主 彦右衛門(印)
袋山村
吉左衛門殿
一右之作徳米九俵ハ金子三両分、年〻霜月中之相場を以米ニて相渡し可申候、已上