二一九 元禄十六年二月 家守請負証文

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(「袋山細沼家文書」明治大学蔵)

  請負申家守証文之事

一貴殿御抱之喜右衛門名之田地之内、田畠壱町五反分我等ニ御預ヶ被成家守仕候、御公儀様御年貢諸役年〻割之通、右之田地ニかゝり申分急度相勤可申候、為作徳壱年ニ米九俵但御蔵表也、畑方金弐両つゝ年〻霜月中急度相済可申候、たとへ旱損水損如何様之義御座候共、少も御如在仕間敷候、若御年貢ハ不及申ニ作徳米金遅〻仕候ハゝ、請人之者共急度埒明貴殿御苦労ニかけ申間敷候、為後日仍而如件、

  元禄拾六年     岩付領末田村

   未二月廿三日    田地家守 吉兵衛(印)

             証人組頭 貞右衛門(印)

               同  七郎右衛門(印)

               同  弥五兵衛(印)

               同  武右衛門(印)

               名主 彦右衛門(印)

   袋山村

    吉左衛門殿

一右之作徳米九俵ハ金子三両分、年〻霜月中之相場を以米ニて相渡し可申候、已上