(西方石塚家蔵)
預リ申金子之事
合金三拾四両銀拾弐匁は 小判也
右之金子慥預り申所実正也、然上は来酉年貢米之内、二番船之節五拾俵相渡、時之相場ニて致勘定可申候、少茂無滞埒明可申候、為其仍如件、
享保十三戊申年十一月 石垣団右衛門(印)
伊曾浅右衛門(印)
西方村
次郎右衛門殿
右之金子利足之儀は、壱ヶ月拾五両壱分之勘定を以、来酉十一月返弁可申候、以上
【裏書】
表書之通相違在之間敷者也
万 佐左(印)
二二三 享保十三年十一月 万年佐左衛門金子預り証文
(西方石塚家蔵)
預リ申金子之事
合金三拾四両銀拾弐匁は 小判也
右之金子慥預り申所実正也、然上は来酉年貢米之内、二番船之節五拾俵相渡、時之相場ニて致勘定可申候、少茂無滞埒明可申候、為其仍如件、
享保十三戊申年十一月 石垣団右衛門(印)
伊曾浅右衛門(印)
西方村
次郎右衛門殿
右之金子利足之儀は、壱ヶ月拾五両壱分之勘定を以、来酉十一月返弁可申候、以上
【裏書】
表書之通相違在之間敷者也
万 佐左(印)