二二三 享保十三年十一月 万年佐左衛門金子預り証文

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(西方石塚家蔵)

  預リ申金子之事

 合金三拾四両銀拾弐匁は    小判也

右之金子慥預り申所実正也、然上は来酉年貢米之内、二番船之節五拾俵相渡、時之相場ニて致勘定可申候、少茂無滞埒明可申候、為其仍如件、

  享保十三戊申年十一月    石垣団右衛門(印)

                伊曾浅右衛門(印)

          西方村

            次郎右衛門殿

右之金子利足之儀は、壱ヶ月拾五両壱分之勘定を以、来酉十一月返弁可申候、以上

 【裏書】

 表書之通相違在之間敷者也

  万 佐左(印)