二四五 弘化三年九月 西新井村相続講休会議定

501~502/1009ページ

原本の該当ページを見る

(西新井新井省三家蔵)

  入置申一札之事

右は当午年之儀は、暑中より雨勝ニ而不順時候相催シ、尤稲草ハケ成ニ出来候得共以之外米石取入方薄く、御年貢御上米其外いとなミ方ニも差支候哉も難計り候ニ付、今般相続講一会相休ミ呉候様申入候処、御聞済被下難有仕合ニ奉存候、然ル上は来ル未年ニ相成候ハゝ早春心掛ケ、夫〻致手当無差支興行可仕候、万一連中之内ニ而濃【農】業不情いたし其時ニ難儀之趣申出候ハゝ、過料銭三貫文差出し可申候筈、連中一同得心之上取極侯上は、少も相違無御座候、為念一札入置申処仍而如件、

  弘化三丙午年九月     西新井村

                 助次(印)

                 松三郎(印)

                 三之丞(印)

                 【外五一名連印略】

前文之通り当午年之儀は、稲草見込より手薄之取入方ニ而極〻難義之義申ニ付、右之段申上候処御聞済被下、於私ともニ倶〻難有仕合ニ奉存候、然ル上は来ル未年ゟハ縦令少〻違作ニ不抱無差支興行可仕候、為後日小前一同印形仕処仍而如件、

             西新井村

              右せハ人 次右衛門(印)

                   常右衛門(印)

                   三郎兵衛(印)

                   亀之助(印)

      御役人中様