(『諸往還御用留一』大沢福井家蔵)
申渡候覚
御大名様方参勤御交替ニ而御通り并其外往還之儀ニ付、町〻ゟ助人馬願出候義、名主問屋立合致吟味町人馬之分差引相残人馬借り候様ニ可申出候、畢竟無益之人馬寄置御用ニも不相立候得ハ霞之難義ニ罷成候、且又此方ゟ割出候助人馬村〻ニ而未進仕候故、御通り之節問屋場手つかへニ罷成候、依之自今以後ハ名主問屋願出候助人馬員〻度〻吟味之上減少致、助人馬之員数可割触候、然上は用元方ゟ小割仕村〻へ触出申、員数壱人壱疋茂不参於有之は、其村可為越度候間可被得其意候、
元禄七年甲戌六月 永田岡右衛門
田山里右衛門
右被仰渡候趣承届申候、町中は不及申村〻名主共迄為申聞、御通り之節手つかへ不申様ニ兼〻可申合候、并無用之人馬寄置申間敷候、若違背之者有之候ハゝ何様之曲事ニも可被仰付候、為其為奥書判形仕差上申候、仍如件、
元禄七年戌六月 越谷領花田村
用元 新左衛門
西新方領上間久里村
用元 喜右衛門
東新方領平方村
用元 武右衛門
八条領登戸村
用元 八右衛門
松伏領松伏村民部代
用元 八郎兵衛
越ヶ谷町
[名主/問屋] 八右衛門
同 藤右衛門
同 与惣右衛門
同 四郎兵衛
同 清蔵
年寄 七郎兵衛
同 三右衛門
同 平兵衛
同 平右衛門
大沢町
[名主/問屋] 太郎兵衛
年寄 新兵衛
同 平右衛門
同 次郎右衛門
同 藤右衛門
同 太郎右衛門
同 三郎右衛門
同 権右衛門
同 八郎兵衛
粕壁町
役人不残