二八九 元禄七年六月 伝馬助人馬扱方請書

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(『諸往還御用留一』大沢福井家蔵)

  申渡候覚

御大名様方参勤御交替ニ而御通り并其外往還之儀ニ付、町〻ゟ助人馬願出候義、名主問屋立合致吟味町人馬之分差引相残人馬借り候様ニ可申出候、畢竟無益之人馬寄置御用ニも不相立候得ハ霞之難義ニ罷成候、且又此方ゟ割出候助人馬村〻ニ而未進仕候故、御通り之節問屋場手つかへニ罷成候、依之自今以後ハ名主問屋願出候助人馬員〻度〻吟味之上減少致、助人馬之員数可割触候、然上は用元方ゟ小割仕村〻へ触出申、員数壱人壱疋茂不参於有之は、其村可為越度候間可被得其意候、

  元禄七年甲戌六月     永田岡右衛門

               田山里右衛門

右被仰渡候趣承届申候、町中は不及申村〻名主共迄為申聞、御通り之節手つかへ不申様ニ兼〻可申合候、并無用之人馬寄置申間敷候、若違背之者有之候ハゝ何様之曲事ニも可被仰付候、為其為奥書判形仕差上申候、仍如件、

  元禄七年戌六月    越谷領花田村

               用元 新左衛門

             西新方領上間久里村

               用元 喜右衛門

             東新方領平方村

               用元 武右衛門

             八条領登戸村

               用元 八右衛門

             松伏領松伏村民部代

               用元 八郎兵衛

             越ヶ谷町

               [名主/問屋] 八右衛門

               同  藤右衛門

               同  与惣右衛門

               同  四郎兵衛

               同  清蔵

               年寄 七郎兵衛

               同  三右衛門

               同  平兵衛

               同  平右衛門

             大沢町

               [名主/問屋] 太郎兵衛

               年寄 新兵衛

               同 平右衛門

               同 次郎右衛門

               同 藤右衛門

               同 太郎右衛門

               同 三郎右衛門

               同 権右衛門

               同 八郎兵衛

             粕壁町

               役人不残