二九三 享保十二年九月 大門町当分助郷申渡請書

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(『触書中』市史編さん室蔵)

  大門町当分助郷

一高壱万弐千六百七拾壱石   村数三拾八ヶ村

  武州足立郡

間宮村 代山村 寺山村 笹丸村 玄番村

大崎村 染谷村 御倉村 高畑村 辻村

片柳村 新井村 中野田村 上野田村 山村

大谷村 滕子村 向山村 野嶋方村 後谷村

小曾川村

  武州埼玉郡

大林村 花田村 袋山村 弥十郎村 七左衛門村

大間野村 越巻村 大里村 大房村 神明下村

荻嶋村 小林村 登戸村 下間久里村 上間久里村

川崎村 向畑村

 右は今度日光御用ニ而諸役人岩渕通往来有之ニ付、右村〻并只今迄越ヶ谷宿助郷之内ゟ、大門宿へ当分之助郷ニ申付候間、相触次第人馬無滞可出之勿論往来相済候ハゝ、此帳面可相返者也、

 享保十二年未九月

       稲 下野守

       松 相模守  大門宿

               問屋

               年寄

              右助郷村〻

               名主

               年寄

  御請証文之事

来四月日光 御社参ニ付、御見分様方川口通り御往来被遊候、大門町人馬ニ而不足ニ付 松平相模守様、稲生下野守様御印形之当分助郷御証文帳壱冊、大門町へ御渡し被成拝見仕奉畏候、問屋方ゟ相触次第人馬員数刻限共ニ無遅滞大門町へ差出し、問屋場帳ニ付相勤可申候、右御見分様方御通り之儀度〻之義ニ無之ニ付、定助郷と違尤御返り之節斗相勤、其間ハ越ヶ谷町定助郷江、後谷・小曾川・大林・花田・袋山・弥十郎・七左衛門・大間野・越巻・神明下・荻嶋・小林・登戸・下間久里・上間久里・川崎・向畑拾七ヶ村之儀は、越ヶ谷町人馬相勤可申候、被仰渡奉畏候、為其御請証文仍而如件、

  享保十二年未九月    何村

               名主

               年寄

 伊奈半左衛門様

      御役所