二九七 安永五年三月 米倉丹後守通し人足証文

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(「砂原松沢家文書」市史編さん室蔵)

 日光御社参ニ付、御地頭所

  米倉丹後守様通シ人足証文之事

一日光御社参通シ人足日数十日限り、壱入ニ付代金壱両宛ニ相定、但シ貴殿方ゟ一日ニ三度宛御扶持被下置候極メ、右之通ニ而人足八人御往来右御直段ニ而銘〻連印ヲ以日雇相賄申所実正也、為御内借前金弐分宛御渡慥請取申候、然上は御地頭所此度格別御大切成御儀故、御役人中様ゟ被仰付次第無御差支急度相勤可申候、若人足之内病気等有之候歟亦は如何様之儀御座候共、連印之者共引請早速人入替御間ヲ欠せ不申、貴殿方江御苦労相懸申間敷候、残り金之儀は日光表ニ而金壱分宛御渡被下、御帰着之上相残候金壱分宛御渡可被下候、御地頭所御家来様方は不申及、外〻之御屋敷御供方江茂決而慮外ヶ間敷儀為致申間敷候、為後日前金請取連印人足極メ証文仍如件、

  安永五年申三月

一金弐分        砂原村 喜八(印)

  右は為前金慥ニ請取申候、以上

一金弐分        同村  多兵衛(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分        同村  多郎兵衛(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分        同村  清右衛門(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分        後谷村 治郎右衛門(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分        同村  加兵衛(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分        同村  甚内(印)

  右同断慥請取申候、以上

一金弐分            弥七(印)

  右同断慥請取申候、以上

前書之通銘〻御内借為前金請取申処相違無御座候、然ル上は無異儀御往来為相勤可申候、其砌ニ至異変申者御座候者、拙者共ゟ急度申付御差支無之様可仕候、為後日村役人連印仍如件、

             越ヶ谷領砂原村

               名主  喜兵衛(印)

               組頭  六左衛門(印)

               百姓代 佐治兵衛(印)

             同州後谷村

               名主  佐右衛門(印)

               組頭清 兵衛(印)

     伊勢屋清兵衛殿   百姓代 伝六(印)

     大黒屋由兵衛殿