(「砂原松沢家文書」市史編さん室蔵)
議定証文之事
六ヶ村
去戌正月ゟ十二月迄人馬勤不足賃 壱番組惣代
登戸村
一銭拾貫四百九文高わり共 出辻 富右衛門
戌正月ゟ十二月迄人馬勤不足賃 二番組惣代
西新井村
一同三拾三貫百廿一文 出辻 銀次郎
万次郎
戌正月ゟ十二月迄人馬勤不足賃 三番組惣代
砂原村
一同三拾三貫七百七拾壱文 出辻 福蔵
戌正月ゟ十二月迄人馬過勤賃 四番組惣代
上間久里村
一同八拾弐貫弐百五拾三文 取辻 幸蔵
次右衛門
右ハ去戌年御伝馬五日代惣代相勤候番中、人馬勤過不足賃銭并高わり物、書面之通り有之候処、今般御出役様ゟ御利解被仰聞候ニ付、当月廿五日迄ニ右賃銭取遣可致筈、対談取極候処相違無御座候、然上ハ右日限通り無間違急度取引可致候、依之連印一札為取替申処仍而如件、
文政十亥年十二月 壱番組
六ヶ村惣代
登戸村
富右衛門
西新井村
銀次郎
万次郎
砂原村
福蔵
上間久里村
幸蔵
次右衛門