三三八 享保二年三月 鷹場高札請書

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(『触書上』市史編さん室蔵)

一御鷹場札

    定

一御鷹場におゐて脇鷹つかひ、其外諸鳥殺生いたすもの有之は情を入油断なく可見出事

一御意之由ニ而御鷹つかひ又ハ何様之殺生いたすもの在之といふとも見出次第改之、依其仁躰屋敷迄送届ケ之、其上松平伊豆守所まて可注進之、若又かろき者ニおゐてハしかと注進も有之ましく候間、直に伊豆守所迄可送届之、自然見のかし聞のかすにおゐてハ、其村中の者御せんさくの上可為曲事

一夜中に殺生いたすもの可有之間、夜廻りをいたし可相改之、たとひ同類たりといふとも申出ルにおゐてハ其科をゆるし、其品ニより御褒美として或は金銀或はその身の田畑を可被下事

 右条〻可相守此旨者【ママ】也、仍執達如件、

  正保四年十一月七日     奉行

一鷹之巣高札

    定

一御鷹巣見出し候者の事、其身之事は不及申ニ彼五人組のものも其年巣之番をゆるし、見出し候当人ニ御ほうひ可被下事

  附新巣見出し候者には其年ハ常之御褒美一倍可被下事

一御巣たかの巣をかへし又ハ一巣之内にて鷹をぬすみ候輩有之ハ曲事たるへし、たとひ後日に相聞へ候といふとも其身の事ハ不及沙汰一類共に死罪におこなはるへき事

  附五人組ハ籠舎たるへき事

一御巣鷹をぬすミ候者の事申出るにおゐてハ、同類たりといふ共其科をゆるし、御ほうひとして金子五拾両可被下事

 右可相守此旨者也

  寛永三年

右御法度惣御ケ条拝見仕奉畏候、委細村中吟味仕候得共、御鷹御高札場勿論殺生致候者一切無御座候、為其連判一札差上ケ申候、以上

  享保弐年酉三月