三四五 宝暦十三年十月 八条領鷹場清水家借場に付触書

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(『触書中』市史編さん室蔵)

 八条筋 御場所村〻此度宮内卿様御借場ニ相成候間、村〻得其意可有之候、

 御場所拵之儀は出方之者ゟ触有之候ハゝ、無油断拵候様可致候事、

 右之通御料私領百姓共并御朱印地御除地寺社江茂、心得違無之様相達可有之候、

一諸願訴事別而念入可申候事、

 右之通村〻可得其意候、触次ゟ無滞早〻相廻し村印請印有【取カ】之留り村ゟ来十五日迄ニ、亀有村御役宅江可相返候、以上

  【宝暦十三年】未十月       林吉五郎

                   粟津喜四郎

                   鹿窪吉左衛門

                   牧野金助

                   福田源次郎

                   増井惣八郎

                   井田九蔵

                   館九八郎

                   小野寺伝次郎

                   中村六右衛門

                     八条領西方村

                         平内方へ