三五〇 文政三年八月 田舟証文

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(「大門会田家文書」埼玉県立文書館蔵)

  差上申田舟証文之事

 一田舟壱艘     舟主  名主 五郎左衛門(印)

 一同        同   年寄 四郎兵衛(印)

 一同        同   同  平蔵(印)

 一同        同   同  平兵衛(印)

 一同        同   同  文平(印)

 一同        同   同  孫兵衛(印)

 一同        同   同  又兵衛(印)

 一同        同   百姓 元右衛門(印)

 一同        同   同  沢右衛門(印)

 一同        同   同  利右衛門(印)

 一同        同   同  喜左衛門(印)

 一同        同   同  勘六(印)

 一同        同   同  専右衛門(印)

  〆田舟拾三艘

右は前〻当村ゟ書上申候田舟之儀、当田方刈揚相済次第早速舟主方江可引取旨被 仰渡承知奉畏候、若等閑ニ致置沼川流筋ニ而田舟御見懸被成候は、舟主は不及申役人共一同何分之越度ニ茂可被 仰付候、且又御鷹場御用ニ付田舟御入用之節は、何時成共舟差出可申候、依之舟主銘〻印形為致差上申候処如件、

 文政三年辰八月    埼玉郡大間野村

              年寄 四郎兵衛(印)

御鳥見頭取         名主 五郎左衛門(印)

  会田平左衛門様