(「大門会田家文書」埼玉県立文書館蔵)
差上申田舟証文之事
一田舟壱艘 舟主 名主 五郎左衛門(印)
一同 同 年寄 四郎兵衛(印)
一同 同 同 平蔵(印)
一同 同 同 平兵衛(印)
一同 同 同 文平(印)
一同 同 同 孫兵衛(印)
一同 同 同 又兵衛(印)
一同 同 百姓 元右衛門(印)
一同 同 同 沢右衛門(印)
一同 同 同 利右衛門(印)
一同 同 同 喜左衛門(印)
一同 同 同 勘六(印)
一同 同 同 専右衛門(印)
〆田舟拾三艘
右は前〻当村ゟ書上申候田舟之儀、当田方刈揚相済次第早速舟主方江可引取旨被 仰渡承知奉畏候、若等閑ニ致置沼川流筋ニ而田舟御見懸被成候は、舟主は不及申役人共一同何分之越度ニ茂可被 仰付候、且又御鷹場御用ニ付田舟御入用之節は、何時成共舟差出可申候、依之舟主銘〻印形為致差上申候処如件、
文政三年辰八月 埼玉郡大間野村
年寄 四郎兵衛(印)
御鳥見頭取 名主 五郎左衛門(印)
会田平左衛門様