三五一 文政三年十月 御拳場内取締四代官任命に付廻状

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(『触書下』市史編さん室蔵)

            大貫次右衛門様御手代

              酒巻浅蔵様御場締御廻り

以廻状得御意候、弥各〻様方御機嫌良く御勤役被遊候事と大悦ニ奉存候、然ルは此度御拳場之内御取締り役として     大貫次右衛門様

                  竹垣庄蔵様

                  中村八太夫様

                  林金太郎様

右四人様江従御奉行被仰付、不時ニ御廻村被成候由、慥ニ承り及候間殺生人は不及申ニ、無宿者躰風俗之者、魚猟為可取之用水堀内切込、其外うけとあミ類迄厳敷御吟味由、谷古田領抔ニ而はうけとあミニ而甚難義者有之候由ニ御座候間、小前末〻迄厳敷被仰渡可然奉存候間御通達申上候、以上

  辰十月十三日      麦塚村

               触頭 吉兵衛

          西方村外九ヶ村

             御名主中