三五六 午十一月 水夫人足触書状

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(市史編さん室蔵)

   覚

 一水夫人足拾八人  触元

 一六人       下間久里村(印)

 一四人       大枝村(印)

 一八人       舟渡村(印)

右は今暁御鷹匠様方大沢町江御泊り被遊候ニ付、前書之通水夫人足相触申候間、今夕方右町役場江相詰御用大切ニ相勤候様御申付可被置候、此廻状村下ニ御承知印形被成持廻り人足江御渡し可被成候、以上

  午十一月十四日    大林村年番触継

                名主 八郎右衛門

        右村〻

         御名主中

 

   覚

  一水夫人足九拾四人

右は当午九月ゟ十二月迄御鷹匠様方御泊り被成候節、水夫人足御触被成候ニ付、組合村〻より前書之通人足差出し申候間、水夫小手形無相違御渡し被下、慥ニ受取申候、以上

  午十二月廿八日    大林村触継

                名主 八郎右衛門

       大沢町

        御名主中