三五七 戌十二月 稲架取払野廻役廻状

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(西新井新井勲家蔵)

未其村宿地内ニ稲野干竹数多ク有之場所は、大里村下迄ニ有之候ニ付、大林・大里両村内百姓方ニ而度〻承給り候処、皆大沢宿・大房村百姓之分ニ有之由申候ニ付、書付を以申談候、何れ役人中見廻り一両日中之内ニ取払候様可被致候、是迄度〻廻文を以申遣置候処、今以不取払ニ付、猶又申遣候間、早〻取払可被致候、如此申渡候上ニも於不取払は、其趣組頭中江申立候間可被其意得候、此状披見之上村下ニ致受印我等宅江可被相返候、以上

  戌十二月十一日    野廻り役 新井栄次

         大房村(印)

         大沢宿(印)

         [名主/組頭]中