(「袋山細沼家文書」明治大学蔵)
入置申証文之事
一我等儀此度当村善左衛門もろこし少〻盗取候ニ付、各〻江其段相断申ニ付、各〻其段被仰聞あやまり入一言申分ケ無御座、依之各〻善左衛門方江詑言被成内〻ニ而御済シ給忝存候、然上ハ自分前〻ゟ村中相定通リ、植木指木等折取候か其外如何様之盗ヶ間敷義仕候歟、何分 御懸リ可被成候、為後日証文入置申候仍而如件、
享保拾六亥ノ三月 袋山村
当人 五右衛門(印)
親類組 八郎兵衛(印)
親類 惣左衛門(印)
吉左衛門殿
組中
一前〻ゟ相定候過料金御不足被成候金壱分、御取給忝存候、以上