四〇〇 慶応四年七月 大沢町徒党頭取釈放願

818~819/1009ページ

原本の該当ページを見る

(大沢秦野きみ家蔵)

  乍恐以書付奉歎願候

           大沢町 そはや 音治郎

               足袋屋 又四郎

右両人之者共義、今般徒党ケ間敷義仕候趣入御聴ニ、今十六日自宅ニおゐて御召捕ニ相成御調之上、御引立ニ相成候段被仰渡一同恐縮罷在、畢竟右両人之者共無高ニ而聊之小商内仕当日相営罷在候処、当節追〻諸色高直ニ相成連〻困窮陥リ、必至与難渋罷在、然処此節ニ至リ永〻大雨打続往還稼等茂次第ニ薄ク、尚〻困究【ママ】ニ相成候ニ付、両三人申合宿役人并重立候者江申出、何程ニ而も施米申請度旨談判仕候処、何れも漸ク当日相凌候もの共多分ニ而、追〻人数相殖イ宿内弘福院ニ打寄リ取続方相談仕、役人并重立候者江幾重ニも施米申請当分之処救呉候様申出、則昨十五日困究人共一同夫〻役人重立之もの施金申請参、銘〻商内元手金出来御時節柄神明【妙】渡世仕、右又四郎・音次郎義は一体困究人之内ニ而重立罷在候ものニ付、諸世話仕候故自然如何之風聞等受候義ニも可有之、聊役人共始メ重立之者江対し強勢を以施しを請候義ニは曾而無御座候、乍併方今之御時節茂不弁両人之もの頭取相企候段奉恐入候、此上御引立ニ相成候様罷成候而は、妻子之者共ニおゐてハ御利解之趣逸〻発明実事恐縮、向後右様之義風聞ニ而茂御聞迫ニ相成候ハゝ、何様ニも御咎メ可被仰、今般之義ハ出格之御慈悲ヲ以、前顕被為訳聞召 御憐愍之御沙汰挙而奉歎願候、以上

              右町又四郎

                親類 長治郎

  戊慶応四年         組合 八十吉

   辰七月上旬ゟ始まり 音次郎親類 治助

      中旬ニ済候、    組合 安兵衛

                百姓 市左衛門

                同  弥市

                同  七左衛門

                同  右門

                同  音次郎

                同  長兵衛

                同  森右衛門

                百姓 清治郎

                   忠治郎

                   長十郎

                   武兵衛

                   万次郎

                   此吉

                   五郎吉

                   覚右衛門

                   弥七

                   嘉助

                   万次郎

                年寄 市右衛門

                   治郎兵衛

                   治郎右衛門

                問屋 喜兵衛

                   伝吉

                   鳳之輔

               越ヶ谷

                年寄 庄五郎

                問屋 長兵衛

                名主 佐平治

   稲田様

     御藩


右一条之義は、足袋屋又四郎・そはや音次郎頭取ニ而裏之困究打寄せ凡弐百人余なり、当町弘福院ニ而集リ施米受度由、名主其外江右籏を立参リ候処、名主鳳之助申候ニは、【下欠】