四二二 西方大聖寺 寺領朱印状写

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(西方大聖寺蔵)

 権現様御朱印写

    寄進      大聖寺

 武蔵国騎西郡大佐美郷之内六拾石事

 右令寄附畢、殊寺中可為不入者也、仍如件、

  天正十九年辛卯十一月日 御朱印

台徳院様御朱印写

 寺領武蔵国騎西大佐美郷之内六拾石事、任去天正十九年十一月先判之旨、永不可有相違之状如件、

  元和三年五月十一日 御朱印

             大聖寺

大献院様御朱印写

 当寺領武蔵国崎西大佐美郷之内六拾石事、

 任天正十九年十一月、元和三年五月十一日両先判之旨、永不可有相違者也、仍如件、

  寛永十三年十一月九日 御朱印

            大聖寺

 

巌有院様御朱印写

 武蔵国埼玉郡大佐美郷之内六拾石事、任天正十九年十一月日、元和三年五月十一日、寛永十三年十一月九日先判之旨、大聖寺全収納永不可有相違者也、

  寛文五年七月十一日

   御朱印

常憲院様御朱印写

 武蔵国埼玉郡大佐美郷之内六拾石事、任天正十九年十一日、元和三年五月十一日、寛永十三年十一月九日、寛文五年七月十一日先判之旨、大聖寺全収納永不可有相違者也、

  貞享二年六月十一日

   御朱印

有徳院様御朱印写

 武蔵国埼玉郡大相模村之内六拾石事、依当家先判之例大聖寺収納永不可有相違者也、

  享保三年七月十一日

   御朱印

             【後略】