四五九 正月二十一日 平田篤胤書簡

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(越ヶ谷山崎家蔵)

【上欠】御俗名を入れて記し度存候へ共、余りさし出しなること故、名乗斗りと御申故あの如く致し候事ニ御座候へ共、ならバ長右衛門といふ名を出すかたよろしく御座候、何れよく御勘考なされ此次早〻のたよりに御申こし可被下候かし、

廿六日までに御さた無御座候ヘバ相直し申候間左様御承知可被下候、

○しろざけありがたくゆふべおばア様としてたべ誠ニよく出来申候、ありがく存候、何も/\早〻めて度、かしく

  正月廿一日

  〔註〕文化十五年正月カ