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宮ノ洲の開発

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 一八〇三年(享和三)、徳山藩は宮洲屋幸吉に対し、つぎのような通達を出している(徳山毛利家文書「下松干鰯場宮洲屋開作御沙汰控」)。
  (一) 宮ノ洲御立山の松を伐採し、畠地とすることを許可する。
  (二) 開作のための無税期間は三か年間とする。
  (三) 開作地東の松林は宮洲屋幸吉に預け、管理を一任する。

 右の通達で、宮洲屋幸吉は畠開作をすることが許されている。しかし、宮洲屋幸吉は松原を畠にするために願い出たのではなく、本当の目的は塩田を造成することにあった。そのことは、一八〇六年(文化三)に徳山藩の出した通達に、つぎのように述べられていることから判明する。
  (一) 宮洲屋幸吉の塩田開発を許可する。
  (二) 畠地から塩田にする期間は一〇年間とし、その間は無税とする。

 これでみると、宮洲屋幸吉はまず宮ノ洲の松林を畠地に開作し、三年あとにその畠を塩田にしたいと願い出ていることが分かる。なぜ最初から塩田開発を願い出なかったのであろうか。それはこの前年、すなわち一八〇五年に、徳山藩府から宮洲屋幸吉宛に、「畠七町六反四畝二十三歩」の畠租税を納入せよとの通知があったことから推察できる。このことは、宮洲屋幸吉が、徳山藩府の行政指導に従った結果であろう。
 徳山藩府に、宮洲屋幸吉が当初から塩田開発で願書を出せば、藩府は一〇年間は開発期間として税を取ることはできない。しかし、当初畠開発として願書を出せば、開発期間の三か年が過ぎれば、四年目から税を徴収することができる。このため、藩府は藩収入の増徴策として、まず畠開作を許可し、その後に塩田開発願を出させたのであろう。このようにして、宮洲屋幸吉は宮ノ洲に七町六反という塩田を造成したのである。

下松干鰯場宮洲屋開作御沙汰控