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多数の有罪者

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 先に述べたように、一八三一年(天保二)十一月二十七日、逮捕者全員に有罪の判決が下された(表5)。これによると、流罪となった者八名、居村追放一名で、残り一九〇名は逼塞と過料(罰金)であった。庄屋・畔頭の両名は、監督不行届きの廉で逼塞一〇日を命ぜられている。
表5 有罪者一覧
罪 名人数備 考
離島流罪8野島1、馬島3、大津島4
居村追放1
過料(4~6貫)6
逼塞5日 3貫11
〃 3日 2貫12
〃 2日 1.5貫87
〃 3日 1貫47
〃 3日25
〃 10日2庄屋・畔頭
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「大令録」57

 また、この一揆にさいし、村民をなだめ一揆鎮静に努力した功労によって、下松町の国井屋と宮洲屋の手代一名に対して、それぞれ米一俵が褒賞として下賜されている。