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明治初年の民政

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 藩政時代は、本藩・徳山藩領ともに、村々を統轄し支配する役は代官であった。しかし明治期になると、明治政府の制度の変化にともない、藩の民制部門の名称はめまぐるしく改変した。本藩領都濃代官は、次のようになっている。
  江木次郎  慶応元・九・二四   代官→県令
  笠原半九郎 明治二・十一・十六  都濃郡管事
  田北太中  明治二・十二・二十七 〃
  江木次郎  明治三・十二・二十八 都濃郡管事御用
 右のように、名称が代官-県令-管事-管事御用と、毎年のように名称が変わっている。しかし名称は変わっても、職務内容は代官時代に変わりはなかった。
 徳山藩では、一八七〇年(明治三)の七月と九月に、民事署の任免が発令されている。それをまとめると、表7となる。
表7 徳山藩民事署任免表
1870年7月晦日発令
部署名前任新任
民事東部庶務兼崎寛九郎難波要之進
民事署権庶務福本三輪右衛門杉原与三太
谷城保左衛門福谷弁太夫
岡村多右衛門吉岡宅右衛門
小川弁治
1870年11月7日発令
氏 名官 制職 掌
林 麓大属依願免
江村能一郎 〃郡町用処・社寺総掌
難波要之進小属郡用処専勤
長野矩左衛門 〃  〃
佐藤 勘七権小属郡用処史生
杉原与三太 〃郡用処大受方
福谷弁太夫権庶務郡用処村方免
吉岡宅右衛門 〃戸籍方・貸付方免
(諸沙汰触書控 松村家文書)

 この表にある民事東部庶務というのは、徳山藩東部代官であろう。これまでの代官兼崎寛九郎に代わり、七〇年に難波要之進が新たに任命されたのである。民事署というのは郡奉行所のことであり、これまでの福本三輪右衛門外三名に代わり、杉原与三太外二名が任命された。しかし、それから三カ月後に再び改変があり、郡奉行役であった林麓が依願免となり、江村能一郎がその後役に就任した。江村の役務は、町奉行と寺社奉行役も兼務し、民政全般にわたる総括責任者であった。難波要之進は、それまでの東部庶務から郡用処専勤となった。このことは、東部・西部に置かれていた代官役を一本化し、難波と長野を専勤としたが、役務に変化はなかった。
 右にみてきたように、明治期に入ると代官という名は消えたものの、代官制度は存続したのである。しかし、一八七二年(明治五)四月、明治政府が「庄屋・名主・年寄を廃し、戸長・副戸長を置く」と布令し、庄屋制度が廃止されることになった。この庄屋制は、代官制度と表裏一体の関係で、庄屋制度は代官制の基盤であった。したがって、庄屋制の廃止で、その上に建てられた代官制や藩制が完全に崩壊することになった。この後の民政は、府県制という新しい制度のもとで、明治政府による中央集権制により、強力に押し進められることになった。