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目次
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第四編 近代の下松
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第一章 明治維新時の下松
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3 村域の編成
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(2) 市町村制の施行
区会
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市町村制第六四条により処務便宜のため区会が設置された。久保村の例を見ると一八八九年六月に村内一四区に分け区長を定めた。その区は久保市・岡市・成川・黒杭・上小野・下小野など二-三小字を単位として構成し、区長は担当戸数により年報酬額が定められ、その総額は一六円六〇銭であった。翌年八月、区の下に組を設置した。久保村内小字単位に三九組あり、組長の責務は村行政事務の補翼と指示事項の伝達であった。区には区会があり、共有財産を維持・管理し区費を賦課し徴収した(「久保村村会会議録」)。