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造林

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 下戻を受けた林野に各町村は造林を進めた。久保村は一九〇五年(明治三十八)から基本財産造成のため一〇カ年の植林を実施した(『久保村郷土誌』)。また一二年度から大字河内の山林二〇〇町歩に四〇ヵ年の人工造林計画を立て、翌年県補助金九五円を得て松三四〇〇本、杉二九〇本を植え、一四年(大正三)松五万一三〇〇本、杉二三〇〇本、一五年松四万三七〇〇本と県奨励金二〇五円の下付をうけて、八八八間の防火線工事が行われた(「公有林野造林奨励金下付一件」)。末武南村も一九一五年松六〇万本、杉と樟六〇〇〇本余、翌一六年松七万本余を植林した(「末武南村事務報告」)。
 米川村は一九一二年(大正元)県の技師を招いて林業研究会を開いて、苗木を共同購入し、杉二万本、桧一〇〇〇本、松二〇〇〇本を植樹、また畑地を借り入れ、楮苗約四〇〇〇本を育成した。一八年林野整理を村長立会のもとに着手した。すなわち山林を営林地区、芝草採取地区、貸付地区に区分し、営林地区は村基本財産造成のための経営地とし、二〇年「米川村林野条例」を制定して経営するものとした(「米川村事務報告」)。村有林野条例は、他の町村でも制定した。末武北村は一九年、下松町は一八年に制定した。