ビューア該当ページ

青年訓練所の設置

810 ~ 811 / 1124ページ
 第一次世界大戦後の軍備縮小による戦力の低下を補うため、軍事方面からの強い要請があり、青年教育に軍事訓練を取り入れることになった。一九二五年(大正十四)、「陸軍現役将校学校配属令」を公布して中等学校以上の全学校に現役の陸軍将校を配置した。また翌年には、勤労青年にも軍事教育を施すため「青年訓練所令」を公布し、これを受けて文部省は、「青年訓練所規程」を制定して青年訓練所を発足させた。この青年訓練所の入所資格は、実業補習学校前期修了者、または高等小学校卒業者で、一六歳以上から徴兵検査年令にあたる二〇歳までの男子とし、修了者には兵役を半年短縮する恩典を与えた。
 本市域内の各町村においては、これに基づいて、二六年七月、実業補習学校や小学校の施設を借りて、「青年訓練所」を開設した。その青年訓練所運営の例として、「下松青年訓練所規則」をみると、つぎのとおりである。
[目的] 青年の心身を鍛練して、国民たるの資質を向上せしむる。
[訓練期間] 四年
[訓練時数] 四年を通じて修身科と公民科一〇〇時間、教練四〇〇時間、普通学科二〇〇時間、職業科一〇〇時間以上。
[訓練日] 教練は毎週第一・第三日曜日、その他適宜の日、他の教科は毎週火曜日・木曜日の夜間となっている。
 下松青年訓練所の開設当初は、入所生一六四名(入所率七五・五)で良好とはいえず、下松町では督励員を設けて、生徒・家庭や工場・企業・雇傭主を訪問し、説得、勧誘に努める状況であった。