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農地委員会の設置

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 自作農創設という土地制度大改革の実施機関として、県および市町村ごとに農地委員会を設置することとなり、四六年十二月各市町村で農地委員の選挙が行われた。下松市では旧下松町・旧末武南村(笠戸島を含む)で下松地区、旧花岡村を花岡地区、旧久保村を久保地区とし、各地区ごとに小作五人、自作二人、地主三人計一〇人の農地委員を、各層ごとの選挙によって選出し、三地区に農地委員会を設置した。
 一方、山口県では、小作地の七〇パーセントを買収、売渡しの目標とし、そのため在村地主の保有面積を平均七反に押さえ、耕作地主の保有地もこれに一町五反を加えて平均二町二反を限度とした。下松市では経営規模が一般に小さいので地主の保有面積は五反とし、耕作地主の保有面積も二町を限度としたので、各地主にとっては、法の規定よりかなり厳しい措置がとられることとなった。農地買収は買収計画に基づき、大地主・不在地主・小地主所有地、最後に農業生産施設へと順調に進み、四九年度末にはほとんどの買収売渡し(表2、表3)を完了した。
表2 農地改革前後の自作地、小作地比較
種別
年度
自作地小作地農地計
町反畝歩町反畝歩町反畝歩町反畝歩町反畝歩町反畝歩町反畝歩
1947.8.1485.6.6.15136.9.2.13622.5.8.28579.2.0.0968.2.2.28647.4.3.071.270.0.2.05
1949.9.1964.4.8.24183.9.6.291.148.4.5.23100.3.8.0021.1.8.12121.5.6.121.270.0.2.05
米川は含まない。(「昭和24下松市勢要覧」)

表3 農地改革終了時地区別買収売渡状況
       種別
地区名       
農 地宅 地溜池、牧野
その他
建 物
町 反 畝 歩町 反 畝 歩
下松(末武・笠戸島を含む)197.6.3.0810,926.518.09
花 岡188.9.8.0323,152.604.0.2058.50
久 保155.6.3.0411,750.468.3.1.08
米 川71.6.9.193,050.872.4.2.17
613.9.4.0448,880.4911.2.2.2458.50
下松市農業委員会(1955年3月末)

 こうして、全国的に農地改革が進み、政府は農業の近代化を図るため、五一年三月新たに農業委員会法を制定して、農地委員会を農業委員会に改め、農業調整委員会(供出割当)、農業改良委員会(指導・改良)を統合した。下松市は下松・久保・花岡農地委員会を下松市農業委員会に統合し、農地のみでなく農業全般を審議する機関とし、七月第一回の農業委員会委員選挙を行った。委員会は三五名の委員(農業従事者選出三〇名、学識経験者五名)で構成し、農地部会と農振部会の二部会を設置した。農地部会は今までの農地委員会の業務を引き続き行い、農振部会は農地法により細分化された農地を活用し、農業の近代化を推進し、農業の将来へ向けての展望をはかる業務を行うこととなった。