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生活保護

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一九五〇年施行の「生活保護法」は、国の責任において生活困窮者に最低生活を維持するに足る経済援助を行い、さらに自立を助長することを目的としている。
 したがって生活保護は、申請に基づき、福祉事務所が民生委員の協力を得て資力調査を行い、生活・住宅・教育・医療・出産・生業・葬祭のいずれかの公的扶助を行うものである。下松市の生活保護状況は表1のとおりで、高度経済成長期に入ると保護世帯、人員が漸減した。保護施設はつぎの一カ所である。
徳山地方救護所周南荘
徳山、下松、新南陽、鹿野町で一部事務組合徳山地方養老救護施設組合を結成し、経営する施設(定員五〇名)で、心身に障害があり、独立して生活することができない要保護者を入所させ生活扶助を行っている。
表1 生活保護法による保護状況
年度被保護世帯 ( ) 内施設収容世帯被保護者 ( ) 内施設収容者保護率
(市民1,000当り)
保護費の額
世帯世帯千円
1958339(17)938(17)212,083
60301(16)736(16)162,028
63263(15)635(17)12.92,728
65281( 9)649( 9)13.24,236
68288(12)576(13)11.76,562
70261(11)468(14)9.39,238
73275(18)504(19)9.415,005
75253(19)466(22)8.521,496
78287(23)558(24)9.932,150
80276(22)534(23)9.736,442
82255(23)460(24)8.433,233
84244(24)420(25)7.635,826