ビューア該当ページ

[文化財の指定・保護]

1054 ~ 1055 / 1124ページ
 市は一九七二年十月に「下松市文化財保護条例」を制定して、国と県の指定文化財以外で市内の重要な文化財を指定し、その保存活用に必要な措置を講じることとし、同時に文化財審議会を設置してその推進を図った。文化財審議会はこのほかに市民の信仰や生活の遺産や伝統を調査、研究し、『下松市の民話・伝統と民謡』、『石造文化財・祈りと生活』、『下松市の風俗と生活』を編集している。
 市内における指定文化財は、次のとおりである。
 国指定重要文化財 建造物、閼伽井坊塔婆(あかいぼうとうば)=多宝塔(閼伽井坊所有)、考古資料、三角縁盤龍鏡(ぶちばんりゅうきょう)一面、三角縁神獣鏡二面、内行花文(ないこうかもん)鏡一面(宮の洲古墳出土。文化庁所有)。
 県指定文化財 彫刻=金銅如意輪観音菩薩半跏像(こんどうにょいりんかんのんぼさつはんかぞう)(日天寺所有)、絵画=星宿図(せいしゅくず)=寺伝須弥山図(じでんしゅみせんず)(多聞院所有)、民俗芸能、「切山歌舞伎」(切山歌舞伎保存会保持)。
 市指定文化財 工芸品、破邪の御太刀(はじゃのおんたち)、鉄造鰐口(わにぐち)、彫刻、銅造神馬(しんめ)、民俗資料、絵馬(えま)、歴史資料、扁額(へんがく)三面、古文書、花岡八幡宮文書六十通九巻(以上花岡八幡宮所有)、彫刻、木造千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)立像(閼伽井坊所有)、絵画、絹本淡彩妙見社参詣図(けんぽんたんさいみょうけんしゃさんけいず)(鷲頭寺所有)、史跡宮原古墳(有吉幸典所有)。