《国指定重要文化財》
(考古資料) | 三角縁盤龍鏡(さんかくぶちばんりゅうきょう) 一面 三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう) 二面 内行花文鏡(ないこうかもんきょう) 一面 |
指定年月日 | 昭和30年2月2日 | |
所有者 | 国(文化庁) |
宮ノ洲古墳は、陸繋砂州の上にある円墳で、享和2年(1802)8月に発掘、その後2回調査された。内部主体は礫床(れきしょう)をもつ小口積みの竪穴式石室(たてあなしきせきしつ)で、漢式鏡4面の他に鉄刀・鉄鏃(てつぞく)等の副葬品を出している。
宮洲開発地石室覚(徳山毛利家文書)によると、「享和2年8月21日宮州屋幸吉(磯部家)による宮ノ洲山の内に畠地開発の際に発掘され、同年埴常社(はにともしゃ)という小社を建て再び石室内に奉納した。」とあり、明治初年の発掘調査で持ち出されたものと考えられる。他の伴出遺物はすでに散逸していることは惜(お)しまれるが、鏡類は中国地方における古墳時代前期古墳の様相をみるうえに欠かせない内容をもつものであり、その学術的価値には高いものがある。
三角縁盤龍鏡は、径24.4cm、重量約2kgで鏡背に帯銘があり魏晋間の王氏作と推定される。
帯銘文
王氏作竟四夷服
多賀國家人民息
胡虜殄滅天下復
風雨時節五穀孰
長保二親得天力