河合裕は『徳山藩史』の編纂に於いて、右の一件を
「一明治三年庚午九月四日妙見尊体神仏之義朝廷江御伺出相成、御差図之旨を以来ル十日より神祭被仰付、依之社坊鷲頭寺被差除(中略)」
「一同年九月七日妙見社号降松神社ト改号成」(以下略)
と記している。
次に降松神社(原田宮司)は、明治十二年『都濃郡神社明細帳』(戸籍掛)に同様
「明治三年北辰妙見社ヲ降松神社ト改称」と記して上申している。
又第六十号五冊ノ内『旧徳山藩神社明細帳』(社寺掛)には、降松神社の由来を、
原田宮司は、
「青柳浦上縄手ト云処ノ松ニ天御中主命降臨在ケリ(以下略)」
と記されている。これは、『旧記』や『譜牒』の琳聖擁護のために降臨した「北辰」を「天之御中主命」に書きかえたものである。つまり原田宮司の早業では、外来(百済)の王子(琳聖)擁護のために、日本固有の神(天御中主命)が、降臨されたのである。換言すれば異邦人守護のために、民族神がわざわざ降臨されたことになる。神道は、我国に於いて一種の習俗として、自然発生的に成立したもので、明確な日本人の民族宗教であるはずである。政府の使嗾の前には、神道の根本教義も無視されたようである。原田宮司のご苦労を、察するにやぶさかではないが、(註一)同様にして同氏の上申した『旧徳山藩神社明細帳』の最後の処には「附、社僧鷲頭寺昨年退去」と記されている。退去とは、原田新宮司の当時の率直なお気持であろうが、大教宣布の詔等所謂政府の使嗾によるものであることは否めない。
『山口県社寺名勝図録』 (大阪大成館・明治三十一年) 天之御中主神降臨之松と記されている。
明治政府は、神道を国教とするため神祇官を設立し、神社から仏教色を排除しただけでなく、鷲頭山妙見社の場合、結果的には、寺から仏尊・堂宇を取除いたもので神仏分離ではなく廃仏であることは、既に述べたが、当時この措置に逆らうことは、不可能なことであった。前述のように、明治三年九月十日をもって鷲頭寺は、上・中・若宮の仏尊仏具を同寺の観音堂に遷座している。生野屋松村家文書を引用しよう。
下松妙見之義
此度
朝廷より御沙汰相成候ニ付仏体仙器は来ル十日鷲頭迄御下り被仰付候間此段御知せ申上候以上
九月九日 鷲頭寺
かくして推古以来千余年の永きに及んだ妙見尊は、他の仏尊具とともに妙見山(社)の地を去ったのである。ここまでは、ご一新による妙見尊遷座であり、新政府の廃仏毀釈を根底とする下知に鷲頭寺が従ったものである。信徒は、因襲久しい妙見尊を、伝統神に変更することになじまないまでも、ご沙汰に逆らうこと能わず、又鷲頭寺観音堂に於いて村民は、容易に妙見菩薩を拝することが可能であった。
(註一)青柳浦に降臨の大星を州屋大神と称し、桂木山頂に祀ったとする原田宮司の説も出典不明である。明治に至って、原田宮司のご苦労による新しい縁起である。即ち『地下上申』寛保元年(一七四一)には「州屋明神」社が記載されているが、天之御中主尊や北辰を祀ったとはされていない。桂木山より妙見を高鹿垣に遷座した後に祀った一小社にすぎない。洲屋大神を直接妙見社の前身としたのは、原田宮司の「推古天皇三年乙卯秋託宣神主竹彦豊井里桂木山ニ上縄社ヲ勧請州屋社と齊マツル」とする『旧徳山藩神社明細帳』社寺掛への上申書である。次に『都濃郡誌』(大正十三年山口県都濃郡役所)はこの一件を(前略)その始め鷲頭の庄青柳浦に降臨ありし大星を州屋大神と称し桂木山にありしを……と掲載して州屋明神縁起は完結したのである。最近の著書にも『都濃郡誌』等を引用して州屋大神を妙見社の前身のように掲載した著書が数冊あるが残念なことである。