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 享保子年六月
右書付仲ケ間江申通シ候様
ニと、御匙乾立ト御用部屋江
召呼、其旨申聞書付相渡候事
  子七月廿四日
一御作事方仕様改而被仰出候
 書付、今日於御用部屋小普請
 奉行共江相渡、此趣相心得、諸
 事念入申付候様申渡之候、
 且亦右之通被 仰出候之間、書付
 之趣致拝見、相心得罷在候様に
 御勘定奉行共、出入司共御目付・
 
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 小普請加り・御目付江書付一通宛
 相渡之候事
  書付左ニ記
   覚
一御普請所之儀、奉(ママ)奉行共日々
 相廻り、小普請所修覆候義、
 大内一郎左衛門江相達、可任差図候事
一小普請御入用一ケ月金拾両宛ニ
 相定、此金を以繕可申付事、
  附、御家中(ママ、屋カ)長長向屋敷替等
   有之節之繕茂、右拾両之
 
 
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  内ニ而取計可申候、但一ケ所
  ニて金及壱両程ニ、又外ニ茂
  小普請所多、拾両ニて難届
  節者、翌月江相送り可申付候、
  夫共ニ御修覆所難捨置
  場所共ニ而金高ニ成候ハヽ、
  御勘定奉行共江相談之上
  遂吟味、一郎左衛門江相達可受
  差図候事
一惣而御普請御入用不依何事、
 手前積いたし、御勘定奉行
 所江持参御勘定奉行、加り御目付
 打寄、遂吟味候上、一郎左衛門江
 
  (改頁)
 
 相達可得差図候事、
   附、入札申付候ハヽ、入札披候已後、
   落札之寄惣金高一紙相認、
   御勘定奉行共江遂相談、御金
   之儀申談候上、一郎左衛門江申達、
   弥御普請可申付筈ニ相極
   候ハヽ、右之一紙一郎左衛門ゟ御勘定
   【(取り消し線)奉行】所江相渡置、追而御勘
   定帳出候節之引合ニ可仕
   候事
一御作事諸色御入用方之義
 ニ付而ハ、不依何事ニ御勘定
 奉行并加り御目付相談之上
 遂吟味、一郎左衛門江相達可申候事
 
 
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一御普請方加り御目付、只今
 迄之通、不依何事立会遂
 吟味可申候事
一御作事ゟ諸役所江渡候品
 之事、向後取〆方ニ而吟味
 之上【(取り消し線)諸元〆方】受取候品之
 書付、元〆致證拠判、其之上
 ニ而可相渡候事
 附、御勘定所江請取候品
  茂候ハヽ、御勘定奉行共證
  拠判ニ而可相渡候事
一御作事諸色之儀、随分減
 
  (改頁)
 
 有之候様取斗、日々遂吟味
 相考候而、存付候義ハ御勘定
 奉行加り御目付遂相談、一郎左衛門へ
 可申達候事
一御作事所之もの共、平日勤方随分
 心付、善悪之義可申上候事
一御勘定帳之儀、不相滞様ニ可仕候事
 右之趣申渡候様被 仰出候
  子七月
右、三左衛門夫々相渡候事
  子七月廿八日
一御家中諸士江被仰出之書付、
 
 
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  左ニ記
   覚
前々より被 仰出置候通、御家
中諸士之惣領、額直并前髪
取候儀相(願カ)頼候上ニ而取計来
候之処、近年ハ何となく親々
了簡を以額直し并前髪
取候もの茂有之由相聞候、
向後左様之無法成義無之、
兼而被 仰付置候通ニ急度
相守可申候、若病身之子共
 
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為養生前髪とらせ度者
有之候ハヽ、年齢不相応ニ候共、
其訳相願之、療治相頼候
醫師より書付指添候
様ニ可被致候、右之通被
仰出候間、可被存其旨候、以上
  子七月
右被 仰出書付四・五通相認、
御目付共江相渡、致席触候事
附、右書付江戸江茂指遣候、爰元
  ニ而席触いたし候間、江戸
  にても席(触脱カ)致候様申遣候事
 
 
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  子八月
一御家中之面々江、下人召仕候
 儀ニ付被 仰出席触候趣、左ニ
 記之
   覚
 御家中之面々召仕候下人、
 年久鋪差置、譜代同前ニ
 有之とても、請判人無之
 者ハ、若差支之筋にも可罷成哉、
 勿論人別ニそれ/\の様子
 次第、主人之心得可在之候得共、
 先ハ請判等有之様に心掛ケ
 可申候、右之趣申達置候様ニと
 
  (改頁)
 
 御年寄中被仰聞候間、可被得
 其意候、以上
  子八月
  子八月十三日
一瀧川新右衛門・八太三左衛門儀、御借り
 米多有之候ニ付、従
 御先代【(取り消し線)御】使番給金六両宛
 相渡り候処、右両人今日
 御前江被 召出、〈月番内蔵允/一同ニ罷出ル〉左之通
 御自筆之御書付、左記之
     瀧川新右衛門
     八太三左衛門