連光寺村 | 関戸村 | 一ノ宮村 | |||
反別 | 44町8反9畝0歩 | 48町9反7畝0歩 | (野高) | 23町0反0畝0歩 | (野高) |
地代金 | 22両1分永195文 | 14両1分永191文1分 | 9両2分永1文 | 3両1分永 2文2分 | 7両1分永166文6分 |
寛保元年 | 7両1分永231文6分 | 3両2分永166文7分 | 永16文7分 | ||
寛保2年 | 7両1分永231文6分 | 3両2分永169文7分 | 永16文7分 | ||
寛保3年 | 7両1分永231文6分 | 4両3分永 62文7分 | 3両永167文 | 1両 永83文6分 | 2両1分永222文2分 |
延享元年 | 1両 永146文0分 | 3両永167文 | 1両 永67文6分 | 2両1分永222文2分 | |
延享2年 | 1両 永146文0分 | 3両永167文 | 1両 永67文6分 | 2両1分永222文2分 | |
次に、この開発地代金は、村々の人々がどのような形で負担したのであろうか。寛保元年十一月に作成された、連光寺村の「原地代金割付帳」を素材に明らかにしてみよう。この「原地代金割付帳」は、原地開発に伴う連光寺村内部の個々の家の割当反別と、一反当り五〇文として、反別に応じた原地代金の負担額を示したものである。原地新田開発に伴い、堀江荒四郎役所へ支払うべき連光寺村分の原地代金は、二二両一分永一九五文であった。この負担金は、個々人で三分割し、各家ごとに三か年かけて支払っている。また、同史料によれば、ちょうど一〇〇軒によって分割されている。最初に、忠右衛門をはじめとした六軒が特記され、そのあと九四軒が五兵衛組など貢租負担の組ごとに記載されている。
「原地代金割付帳」に特記されていた忠右衛門や甚五郎が、それぞれ六町五反余り・六町弱と村内でも広域の原地面積を有する一方で、最小は一反歩と、請け負う面積は村内の人々によってもかなりの差を見ることができる。開発の請地の七割近くが、一反歩から三反歩までであった。八軒の例外を除いて大部分の村民の開発面積は、おおよそ一反歩から三反歩までということになる。これら多くの百姓にとって、林畑を所持することは、本村での本田畑経営を維持していくための肥料の採取か、あるいは薪炭生産に関係することで生計の支えとすることを目的としていた。それに対し、林畑面積を一町歩以上有している階層になると、林畑で生産された薪炭を江戸などに販売することを目的としていたと考えられる。つまり、これらの階層は、本村における本田畑経営と同じように薪炭生産を経営の一つとして考えていた富裕層であった。