寛政3年加組 | 慶応1年負担 | |||
村高 | 永高 | 領別石高 | ||
川辺領 | 上落川村 | 195.000 | 1655.75 | 2018.525 |
下落川村 | 199.000 | 1691.55 | ||
百草村 | 300.000 | 2695.00 | ||
乞田村 | ||||
貝取村 | 99.000 | 796.55 | ||
上小山田村 | ||||
下小山田村 | ||||
連光寺村 | 208.600 | 1866.97 | ||
関戸村 | 500.000 | 4415.00 | ||
上和田村 | 267.883 | 2397.57 | ||
中和田村 | 99.103 | 987.97 | ||
寺方村 | 62.939 | 561.30 | ||
柚木領 | 落合村 | 5257.744 | ||
大塚村 | ||||
中野村 | ||||
越野村 | ||||
上柚水村 | ||||
下柚木村 | ||||
堀之内村 | ||||
中山付 | ||||
別所村 | ||||
大沢村 | ||||
松木村 | ||||
鑓水村 | ||||
ここでは、具体的な村は川辺領九か村しか書かれていない。この村高は負担高であって、当時の村高とは異なっている。この村高の合計は川辺領石高合計の二〇一八石五斗二升五合に比べて八七石不足している。これは富澤家に残った史料という性格のためかもしれない。それならばそれで、九か村単位で金銭をとりまとめていたことになろう。
表6―32には寛政三年の加組二四村も示した(資二社経17による)。これらを地図におとすと、図6―34のようになる。しかし前述のように、一ノ宮村の訴状や引合の連光寺村名主の返答書には加組二七か村とあり、内実の内済である「内議定之事」には、柚木領一五か村・日野領一二か村・府中領五か村の合計三二か村として、数値に変動がある。ただ寛政三年の二四か村の場合は、一ノ宮村側に同意した村々で、すべてを網羅していない可能性がある。「内議定之事」には、「船橋入用之義者中河原村より茂無相違差出シ候事御座候得共、右之趣ニ而一橋自分ニ而掛立之内ハ橋入用銭者差出不申、船打替之節者高割出銭無相違一ノ宮村江差出シ可申事」とあるので、二七か村の内に数えられているかどうかは別として、現実には中河原村も加組としての負担をすることになっている。
図6―34 加組村々(加組の内24ケ村、本文参照)