村財政の様相

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いままで見たように、区会でも村財政に関する問題が頻繁に協議されていた。では当時、市域の村々はどのような財政状況になっていたのだろう。表1―2―4は明治十一年の和田村の財政を示したものである。明治前期の村財政は、江戸時代の村入用の性格を引き継ぎ、民衆が負担する費用=民費として成立する。その費目をみると、県庁監獄費・土木費・地租改正費・戸籍調費など本来国が負担するもの(国政委任事務費)と、村役人の給料や区会所の維持経費、雨乞費などの村固有の費用に分けられる。そして金額からみれば、もっとも多いのが前者に属する堰普請費であるが、橋梁費と合わせ、土木費だけで四〇パーセントを超える。さらに第四位の地租改正費は一三・四パーセントで、これら国政委任事務だけで、財政の半分以上を占めている。これが村民の負担に転嫁されていくのである。村固有の費用のなかでは、村用掛の給料が突出し、大きな負担となっていることがわかる。
表1―2―4 和田村の村費一覧
(明治11年)
費用 金額(%)
円 銭厘
県庁監獄費 2.127 (1.8)
橋梁費 16.120 (13.6)
堰普請費 34.438 (29.1)
道路橋梁拝借金返納足金 6.857 (5.8)
県庁出港費 10.525 (9.0)
村用掛并小使月給 21.960 (18.6)
村用掛補助・総代人日給 1.925 (1.6)
村社献資金勘定落共 0.600 (0.5)
大神宮御祓料 1.210 (1.0)
地租改正費 10.695 (9.0)
戸籍調費 4.355 (3.7)
掲示場修繕費 0.340 (0.3)
諸用紙用度品買入費 2.637 (2.2)
村用掛筆墨料 0.754 (0.6)
雨乞費 2.776 (2.2)
風祭費 0.997 (0.8)
合計 118.316 (100.0)
「資料編三」No.59より作成。
注)厘未満は切り捨て。

 こうした民費負担に対し、各小区でもその軽減方法を模索し、六・七・八小区では総代人がそれを願書にまとめていた(石阪好文家文書 国立史料館蔵)。それによれば、民費軽減のための第一の方策は、なにより村役人の減少に求められている。その具体策は、まず三つの小区を合併したうえ、従来の小区扱所を廃止し、新たな小区に戸長・副戸長各一人と書記二人を置く。ただし、彼らの月給は戸長六円、副戸長五円と従来と変わりない。一方、各村においては、村用掛・村用掛補助・道路橋梁掛を廃止して、新たに村長一人を置いてこれらの仕事を担当させる。このように改めれば、民費を大幅に減らせると、総代人たちは願い出たのである。しかし、これらは大小区制のもとでは実現されていない。民費軽減、住民の負担軽減という課題は、明治十二年(一八七九)から施行される三新法体制へと引き継がれていく。