費用 | 金額(%) | |
円 銭厘 | ||
県庁監獄費 | 2.127 | (1.8) |
橋梁費 | 16.120 | (13.6) |
堰普請費 | 34.438 | (29.1) |
道路橋梁拝借金返納足金 | 6.857 | (5.8) |
県庁出港費 | 10.525 | (9.0) |
村用掛并小使月給 | 21.960 | (18.6) |
村用掛補助・総代人日給 | 1.925 | (1.6) |
村社献資金勘定落共 | 0.600 | (0.5) |
大神宮御祓料 | 1.210 | (1.0) |
地租改正費 | 10.695 | (9.0) |
戸籍調費 | 4.355 | (3.7) |
掲示場修繕費 | 0.340 | (0.3) |
諸用紙用度品買入費 | 2.637 | (2.2) |
村用掛筆墨料 | 0.754 | (0.6) |
雨乞費 | 2.776 | (2.2) |
風祭費 | 0.997 | (0.8) |
合計 | 118.316 | (100.0) |
こうした民費負担に対し、各小区でもその軽減方法を模索し、六・七・八小区では総代人がそれを願書にまとめていた(石阪好文家文書 国立史料館蔵)。それによれば、民費軽減のための第一の方策は、なにより村役人の減少に求められている。その具体策は、まず三つの小区を合併したうえ、従来の小区扱所を廃止し、新たな小区に戸長・副戸長各一人と書記二人を置く。ただし、彼らの月給は戸長六円、副戸長五円と従来と変わりない。一方、各村においては、村用掛・村用掛補助・道路橋梁掛を廃止して、新たに村長一人を置いてこれらの仕事を担当させる。このように改めれば、民費を大幅に減らせると、総代人たちは願い出たのである。しかし、これらは大小区制のもとでは実現されていない。民費軽減、住民の負担軽減という課題は、明治十二年(一八七九)から施行される三新法体制へと引き継がれていく。