地租改正事業の開始

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明治六年(一八七三)七月、政府は地租改正条例を布告した。本格的な地租改正事業はここから始まる。この条例は、①租税は物納ではなく、地価の百分の三を地租として金納する、②従来土地に賦課されてきた村入費は地価の百分の一未満とする、③豊作凶作にかかわらず税率は一定とする、などの内容からなっていた。さらに、この改正の目的としては、旧来の歳入を減らさないことが明記されていて、減税の可能性は最初からきわめて少なかった。所得税・営業税が存在せず、しかも富国強兵という国家目標を達成するためには、政府としては唯一の財源である地租を減らすわけにはいかなかったのである。
 この条例の布告にともない、改めて地券(改正地券)を発行するために、土地の測量(地押丈量)と地価の確定が行われる。土地測量は主として十字縄法によって行われ、これに基づき、地引絵図(村絵図と字限り絵図)と野帳が作成される。明治七年(一八七四)十二月には、九小区の戸長・副戸長の連名で各村の村用掛と代議人に対し、調査に関する五項目の議案を送っている(資三―90)。そのなかでは明治八年(一八七五)三月には調査を完了するよう努めることや、調査にあたっては決して依怙贔屓(えこひいき)などしないことを申し渡している。しかし、多くの村でこの作業は順調には進まなかった。明治八年三月には神奈川県は、調査を担当する者が怠惰になるとして、村で芝居や手踊りなどを行わないように通達した(杉田卓三家文書)。さらに、同年六月二十日、野帳の提出が滞っているのをみて、第八区の区長・副区長は四小区から八小区の戸長らに今月中に野帳を提出することを命じた(山田賢助家文書)。同時に、目標を実現するため、戸長が積極的に各村を回って督促することも義務づけられた。こうして決定された新反別と旧反別を比較したのが表1―2―11である。一瞥(いちべつ)してわかるように、一ノ宮村を除くすべての村(関戸村は不明)で反別が増えている。もっとも増加率の大きい連光寺村では三三町余もの増加となっていて、地租改正期の反別調査が今まで以上に厳密に行われたことが窺われる。

図1―2―5 十字縄雛形


図1―2―6 地租改正時の測量具

表1―2―11 多摩市域の新旧反別一覧
旧反別 新反別 増加率
町反畝歩 町反畝歩 (%)
和田村 64.4204 89.0106 138
関戸村 ―――― 56.4309 ―――
連光寺村 83.2892 117.0812 141
一ノ宮村 45.6025 42.4024 93
寺方村 29.2206 38.7311 133
貝取村 44.5304 53.8227 121
乞田村 50.6620 65.2315 129
落合村 93.0586 104.5414 112
旧反別は「資料編三」No.27、新反別は「資料編三」No.94による。
注)反別の数値は田畑宅地の合計の数値。