村財政の推移

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多摩村の歳出総額規模の推移を示したのが図1―4―3である。明治二十五年の増加は、それまで各大字で負担していたと思われる教育費を村財政に組み込んだことによる。つまり多摩村にあっては、教育費は明治二十四年まで村財政には含まれていなかったのである。この歳出を費目ごとの割合で示したのが表1―4―4であり、その大半を占めるのが一般的行政関係費用を指す役場費および教育費である。これは「村役場」という近代的行政機関の成立したことを財政的に示す反面、その業務の多くが国および府県の行政委任事務だったことを考えれば、国が意図した末端行政機関の成立を証明するものでもある。これら費目の支出が増加するのに従って、その割合が減少していくのが土木費である。国政委任事務の財政的な負担増加のしわ寄せは、住民の生活に直結する社会資本の整備を遅らせかねず、土木行政は依然として各大字で進めていかねばならなかった。

図1―4―3 多摩村歳出決算指数(明治22年~大正9年)
各年度決算書より作成。
注)明治25年度歳出決算総額値(3347円63銭6厘)を100とした指数。明治26年~30年、明治32年、明治38年は欠。

表1―4―4 歳出決算構成比(明治22年~大正7年)
(%)
M22 M23 M24 M25 M31 M32-36 M37-41 M42-T2 T3-T7
役場費 73.91 75.42 76.24 19.61 19.63 22.37 24.07 ▼24.63 ▼24.19
会議費 2.29 2.59 2.55 0.64 0.50 0.42 0.48 0.99 0.75
教育費 72.35 26.67 ▼54.93 ▼55.21 ▼58.13 ▼41.68
衛生費 0.48 ▼2.82 1.24 0.14 ▼18.73 3.88 4.15 2.48 ▼5.18
土木費 21.88 19.25 19.70 7.26 ▼19.39 ▼12.51 ▼9.00 ▼7.09 ▼5.41
勧業費 0.09 0.28 1.81 0.77 0.36
その他 1.36 0.26 14.99 ▼4.09 ▼6.31 ▼6.68 ▼22.42
備考 M26-30欠 M32欠 M38欠

 次に歳入について費目ごとの割合を示したのが表1―4―5である。町村制では村の基本財産を主要財源とした財政運営がめざされ、各地で旧村所有の山林原野を新村へ統合したり、剰余金を利殖することが勧奨された。しかし実際の村の財政状況はこれと全く掛離れていた。多摩村では明治二十四年に歳入出差引残金一〇〇円を予備金として逓信省貯金局に預金し、利殖を図ることを決議している(『多摩町誌』)。三十五年時点で南多摩郡において町村有財産を財源に充てているのは八王子町など八町村だったが、このうち多摩村では農工銀行株二二株からの配当金を計上していた。しかしこれらは「何レモ些少ニシテ見ルニ足ルモノナシ」という貧弱なものだった。また日野町など八町村は条例を定めて財産形成のための資金を計上していくが、多摩村でも三十五年度から毎年四〇円がこれに充てられた(「報告書」)。三十六年に多摩村銀行へ預け入れが決議された村基本財産蓄積基金のことだと思われるが(『多摩町誌』)、表1―4―5の財産収入の項目からも明らかなように、これらは全く財源としての意味を持たなかったのである。
表1―4―5 歳入決算構成比(明治22年~大正7年)
(%)
M22 M23 M24 M25 M31 M32-36 M37-41 M42-T2 T3-T7
村税 78.07 82.04 77.62 34.85 42.97 69.71 75.43 66.18 75.29
財産収入 0.17 0.98 0.24
雑収入 8.87 6.38 7.17 1.85 0.75
繰越金 0.54 2.25 9.86 2.43 2.66 2.24 11.54 10.54
補助金・交付金 0.71 0.61 1.68 1.95 12.58 8.57 7.12 6.13 8.85
寄付金 44.95 23.47 11.11 7.24 3.96 2.94
その他 9.52 0.60 0.55 10.34 1.62
夫役 21.22 16.81 18.95 4.67
備考 M26-30欠 M32欠 M38欠

 このようななか、歳入のほとんどを占めたのは、町村制で補助的収入とされていた村税だった。税目ごとの構成割合を示したのが表1―4―6であり、地価割と戸別割(または戸数割)で九割以上を占めている。地価割は所有する土地を、戸別割は家を課税標準とする租税である。これまで見てきた村の財務体質では、歳出の増加を補うには、大字への負担転嫁を除けば、増税しか有り得なかった。しかし町村制では国の財政に影響を及ぼさないよう、地価割には課税限度額が定められていたため、村財政は戸数割へ依拠していくこととなる。戸数割には等級が設けられていたが、高い比率で負担していたのは、むしろ下層住民だった。すなわち戸数割の比重の増加は、実質的には下層住民への負担増加を意味しているのである。
表1―4―6 村税構成比(明治22年~大正7年)
(%)
M22 M23 M24 M25 M31 M32-36 M37-41 M42-T2 T3-T7
地価割 51.85 49.21 56.35 51.60 43.94 46.32 30.11 20.28 15.89
(40.77) (40.84) (45.53)
戸別割 44.92 47.63 39.43 47.18 49.09 45.90 63.75 74.92 78.35
(35.32) (39.53) (31.86)
営業税・雑種税割 3.23 3.16 4.22 1.18 6.34 6.31 5.13 4.02 5.00
(2.54) (2.62) (3.41)
所得税割 0.63 1.47 1.00 0.78 0.75
夫役 (21.37) (17.00) (19.20)
備考 M26-30欠 M32欠 M38欠
「資料編三」付表―表2~4、「廿五年度多摩郡府報告録町村歳入出決算第一課」(東京都公文書館所蔵)より作成。
注)1 空欄は該当項目がない場合である。表1―4―4中▼は臨時費をあわせたもの。もしくは臨時費のみの費目であり、「-」は該当費目が0もくしは記載のない場合を示す。
  2 表1―4―6中M22~24の( )内数値は、夫役を加えた場合の構成比を示す。