養蚕は、春蚕、夏蚕、それに秋蚕が基本である。このうち春蚕は一般にひろく行われていたが、夏蚕は江戸時代に全国的にある程度普及していたにすぎなかった。秋蚕にいたっては、明治初年には禁止されており、明治十一年(一八七八)に禁止条例が廃止されて、その後各地に伝播し、日露戦争前後に秋蚕の飼育が有利であることが実証されたのである(高橋亀吉研究所『日本蚕糸業発達史』上巻)。ただ秋蚕は、味噌汁と同じで当たったためしがない、といわれている。「当たる」の「中毒する」という意味と「成功する」という意味をかけた言葉である。
大正時代の飼育法は折衷育であった。明治に入った当初は清涼育が盛んであったが、その後温暖育が流行しはじめ、明治二十年頃は折衷育あるいは温暖育が全国的に広がった。しかし折衷育が最も安全な方法として広く普及し、明治の終りには飼育法は殆んど折衷育に統一されるようになった。折衷育は温暖育と清涼育の中庸をとった飼育法である。
南多摩郡は東京ならびに八王子に接することから物価や労賃が他より高く、そのことが農業経営にも影響を与え、生産費節約のため春は桑葉を刻まず全芽を給する全芽育、剉芽条桑を行い、秋の場合も経済的飼育に推移しようとしていたという(南多摩郡蚕糸組合連合会『南多摩郡蚕糸業史』)。
大正時代、南多摩郡全体で養蚕農家は約八〇〇〇戸、生産繭は約四〇万貫で、その大部分は長野・山梨方面に移出され、一部は自家製糸で地遣り糸として八王子機業用に使用され、または府下の器械製糸工場へ送られた。成繭はおおむね生繭で取引きされ、養蚕組合の発達とともに共同販売をする者がしだいに増加していった。収繭額は大正十四年の春蚕は二三万三八二二貫、夏秋蚕は一五万八一六四貫で、全体の生産高の割合は春蚕五九パーセント、夏秋蚕は四一パーセントであった(前掲『南多摩郡蚕糸業史』)。
ところで、多摩村の養蚕業について養蚕農家の割合をみると、大正十年(一九二一)には、農家戸数六四二戸(専業五八一戸、兼業六一戸)のうち、春蚕の養蚕農家は三五〇戸で、多摩村の全農家の五四・五パーセントを占め、南多摩郡一八か町村中一一位である。夏秋蚕の養蚕農家は三九〇戸で村の全農家の六〇・七パーセント、郡全体では一三位である。だから多摩村は南多摩郡内で養蚕が特に盛んであったというわけではない(表1―7―10)。
郡村名 | 蚕 | 養蚕戸数 | 蚕種掃立枚数 | 収繭高 | 価格 | |||
繭 | 玉繭 | 屑繭 | 計 | |||||
石 | 石 | 石 | 石 | 円 | ||||
多摩村 | 春蚕 | 350 | 710 | 486.00 | 42.74 | 33.36 | 562.10 | 41,377 |
夏秋蚕 | 390 | 650 | 390.00 | 58.50 | 45.00 | 493.50 | 18,113 | |
南多摩郡 | 春蚕 | 7,283 | 15,882 | 17,726.36 | 1,747.01 | 944.70 | 20,418.07 | 1,476,003 |
夏秋蚕 | 8,405 | 15,337 | 10,404.21 | 1,138.14 | 1,086.09 | 12,628.44 | 551,303 | |
大正七年、東京府は養蚕組合設置奨励規程を発布、これを受けて郡農会は規程に基づいて奨励した結果、郡内各町村に養蚕組合が結成されていった。多摩村でも表1―7―11の通り、三組合が設立された。
組合名 | 所在地 | 組合員数 | 設置年月日 | 代表者 |
多摩村多摩養蚕組合 | 乞田 | 35 | 大正10年3月18日 | 有山松蔵 |
多摩村青木葉養蚕組合 | 落合 | 22 | 大正11年3月16日 | 加藤嘉平次 |
多摩村玉東養蚕組合 | 関戸 | 25 | 大正11年3月29日 | 相沢輝治 |
東京府では大正七年九月、「東京府郡町村産業奨励要項」(富沢政宏氏所蔵)を訓令したが、これにもとづいて南多摩郡では大正八年一月、「東京府南多摩郡産業奨励要綱」を告示し、養蚕業については養蚕組合の設置をはじめ養蚕技術員の養成、桑園改良の奨励、桑苗育成の奨励、優良蚕種の普及、講習会・講話会・品評会の開催の六項目をあげて生産額の五割増収を目指した(『南多摩郡史』)。なお養蚕に関連して多摩村には蚕種製造戸数として三、框製一三〇〇枚、価格七八〇円が記載されており、「工産」の欄に「絹撚糸」三九〇貫、四万三四二〇円、それの工場として絹撚糸製造所二がみられた(資三―300)。