選挙粛正運動の展開

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昭和九年(一九三四)七月岡田啓介内閣が成立すると、内務大臣には従来から選挙制度改革や政党の改革に熱心であった「革新官僚」後藤文夫が抜擢された。この後藤内相のもとで、選挙腐敗の廃絶と浄化を目指し始められた官製運動が選挙粛正運動である。昭和十年五月に選挙粛正委員会令が公布され、この実施が地方長官会議で指示されるとともに、翌月選挙粛正中央連盟が組織され、同年九月の府県会議員選挙に向けて全国で運動が展開される。
 東京府での選挙粛正運動は、府会議員の改選期が翌年六月であったために全国からはかなり遅れ、同年十一月上旬からうごきはじめ、十二月には議会解散の公算が濃厚となったため、衆議院議員選挙を目標として展開していく。この後選挙粛正運動は、昭和十一年六月の府会議員選挙、昭和十二年四月の衆議院選挙、同年五月の各町村会議員選挙とそれぞれの選挙のたびに実施されることになる(『第一次選挙粛正運動の経過概要』『第二次選挙粛正運動の概況』)。
 このなかで各町村には、実施組織として選挙粛正委員会が設置されるとともに、選挙粛正員が選任される。委員会は運動の指導と督励にあたり、会長(市区町村長)一名、委員は三〇名以内で市区町村会議員、教育家、実業家、各種団体幹部、その他の有力者、官公吏から選任することとされた。選挙粛正員は、運動の「全面的強化」のため昭和十一年四月に設けられたもので、資格は「選粛実行委員でない市区町村会議員、教員、各種団体幹部その他有力者で選粛に共鳴し勇猛果敢に実際活動できるもの」とされた。また各市町村長には、部落懇談会の開催を徹底することも指示されている。
 さらにこの選挙粛正運動では、選挙権のない女性や子どもに対しても積極的に参加を促している。まず女性に対しては、府は関連女性団体とたびたび懇談の席を設けているほか、運動の推進にあたってこれら団体の協力をとりつけている。昭和十一年(一九三六)二月には、八王子市で婦人講演会が開かれ、婦人参政権運動のリーダーの一人である市川房枝などが選挙粛正を呼びかけた。小学校児童の指導に関しては小学校長会議で運動の主旨を児童に徹底させるよう指導が行われたほか、各種のパンフレットが配付された。
 この選挙粛正運動では、行政だけでなく、選挙取締にあたる警察、東京府の場合は警視庁も推進にあたっている。昭和十一年六月の府会議員選挙に向けた選挙粛正運動では、「東京府民に愬ふ」という府知事と警視総監連名のリーフレットが全有権者に配付され、「党派心に囚われるような人」や「自己の居住区の利害のみに拘泥」する人物の排除などが呼びかけられている。この他、各地の講演会などでは所轄警察署から係官が派遣され、運動の指導や取締についての注意を行っている。
 この間多摩村では、府の指示に基づき実行委員会を設置するとともに、昭和十年十二月には府の係官と八王子警察署長が出席して選挙粛正座談会を開催することを決定し、実行委員、区長、学務・救護・社会教育委員、農会総代・評議員、消防組部長、在郷軍人分会関係者、青年団幹部に参加を依頼している。また実行委員は、それぞれ納税区を分担して運動の指導にあたることになった(多摩市行政資料)。ところが当初十六日を予定した座談会は、十九日へと延期されている。再通知では「万障御差繰御出席」するように念を押しているところからみて、延期は参加者が確保できなかったためと思われる。選挙粛正運動に対する村民の関心は、今一つ盛り上がっていなかった。
 さらに多摩村は、これも同じく府の指示に基づき、昭和十一年五月に選挙粛正員八〇人を委嘱する。この内訳は、各種団体幹部六三人、官公署幹部四人、区長七人、方面委員一人、その他有力者五人であった。部落懇談会も、選挙のたびに随時開催された。村ではこの費用として、懇談費一円を支給している(資四―90)。また昭和十一年六月の府県会議員選挙の際には、各区毎に投票率を競わせ、この上位七区に表彰状と表彰金を与えることとし、選挙後の六月十五日には最も投票率の高かった馬引沢以下七つの区に表彰状と表彰金が手渡されている(資四―91・92)。この他、行政機関ではないが、多摩村信用販売購買利用組合も選挙粛正運動の推進に積極的であった。信販買利組合は、「産業組合員は断じて棄権することなく元気に明朗に一票を行使せられよ」、「農産物は統制販売、選挙は粛正、乱売か棄権か/産業組合員は断じて棄権することなく元気に明朗に赤心一票を行使せられよ」といった呼びかけを選挙粛正運動のたびに行っている(小林正治氏所蔵文書)。

図1―9―19 小学生に配付された選挙粛正双六

 昭和十二年五月の村会議員選挙の際には、八王子警察署から係官が出張し、村会議員選挙申合事項協議会が開かれ、選挙運動に関する取締事項が徹底されたほか、部落による候補者推薦制度が導入されている(多摩市行政資料・小林正治氏所蔵文書)。もっともこれは、昭和八年四月の「夜村会議員候補者予選会を青年会事務所に開催、杉田啓氏を選定」という東寺方の例のように(伊野富佐次「備忘録」)、地域によっては従来から非公式な形ではあれ、行われていたもののようである。したがってここでの推薦制度導入は、こうした従来の慣行を公式なものとして認め、行政化したものであるといえるだろう。