【解読文】
野蔦之郷本堰口川ニ崩当年水
不上之間新堰可鑿歟之旨得
御意候以彼堰過分之田地可荒
義如何候間小分之年貢目引候義者
不苦候尤新堰可為鑿旨被仰出状
如件
丑
三月廿日 一雲奉
武藤半六郎殿
専正軒
【読み下し文】
野蔦の郷本堰口、川に崩れ、当年は水上がらざるの間、
新堰鑿つべきかの旨、御意を得候。
彼の堰を以て過分の田地荒らすべき義如何に候間、
小分の年貢目引候義は苦しからず候。
尤も新堰鑿たすべき旨仰せ出さるる状件の如し。
丑
三月廿日 一雲奉
武藤半六郎殿
専正軒
北条氏照朱印状(新堰開鑿願いにつき許可)