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【解読文】
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武州柚木領鑓水村大沢村上柚木村下柚木村松木村と同国柚井領小山村
野論之事双方対決之上度々令糺明之処地本は鑓水村大沢村と相聞候得共
鑓水村大沢村地内ニ小山村之田畑在之而従跡々年貢出し来候儀無紛鑓水村
大沢村之者も其段歴然之由申之、村境雖為分明田畑入組有之上は馬草
入相可苅之雖然向後互新発新林等一切可為停止為後証絵図加裏判双方江
下置之条不可違失者也
天和三亥年五月十八日 半兵衛印
六右衛門印
隠岐印
伯耆印
上方就御使無加判
備前
【読み下し文】
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武州柚木領鑓水村・大沢村・上柚木村・下柚木村・松木村と同国柚井領小
山村野論の事、双方対決の上、度々糺明せしむるの処の地、本は鑓水村・
大沢村と相聞え候得共、鑓水村・大沢村地内に小山村の田畑之れ在りて、跡
々従り年貢出し来り候儀紛れ無く、鑓水村・大沢村の者も、其の段歴然の
由之れ申し、村境と雖も分明の為、田畑入り組み之れ有る上は、馬草入相之
れ苅るべし。然りと雖も、向後互いに新発・新林等一切停止たるべく、後証
の為、絵図裏判加え、双方え下し置きの条、違失すべからざる者也。
天和三亥年五月十八日 半兵衛印
六右衛門印
隠岐印
伯耆印
上方御使に就き加判無し
備前