原本を見る【解読文】
PDF(縦書き)で読む 乍恐以書付御訴訟申上候
武州柚木領小野路村
同国同村 訴訟人 惣百姓
相手 忠左衛門
一武州柚木領小野路村惣百姓今度御訴訟申上候
儀者名主忠左衛門数年我儘仕候故惣百姓共迷
惑申候依之右之段々名主仕方共荒増書
上申候間御穿鑿被遊被下候ハヽ難有奉存候
一当村御入国以来冨士山与申御林
壱ヶ所御座候先々御代官様より御当代迄
御林大切被遊枯枝成共百姓取不申候様ニ堅被
為仰付候然所ニ去未春名主御林ニ而松材
木大分伐取堰々橋々江相渡シ其外長サ五六間
目通三四尺廻リ松材木伐取百姓人足ニ而引
取名主本家ニ角家座敷継出シ御用木ニ而我
儘に造作仕御用之外郷人足名主方へ大分
被召仕惣百姓困窮仕候御事
右之堰人足書上仕扶持方願之御訴
訟申上候得者御慈悲ヲ以扶持方被下候所ニ百
姓方江者壱粒茂割渡シ不申其外荏大豆
之代永被下候由ニ御座候得共百姓方江者割
渡無之年々取込仕候御事
一近郷之名主浅草御蔵江御城米納申候ニ付
従御 公儀様舟銭被下候所ニ近郷之
名主中百姓方江舟銭割渡申候忠左衛門儀ハ
一切割渡不申候御事
一郷御蔵屋敷之儀惣百姓見立ヲ以庄
兵衛与申者之地内山川抱成程火事盗人
共ニ用心能場所御座候ニ付為地代玄米
四斗宛跡々より出シ竹木持寄御蔵立置
候処ニ名主我儘巳ノ年右之郷蔵府
中領売蔵代金も名主引込仕其故困
窮之百姓江又候竹木持寄名主居家之
岸ニ四百人余之人足ヲかけ自分之蔵
同前相立右之玄米ニ壱倍之増ヲ
かけ撰米八斗宛毎年取被申候ニ付
弥百姓迷惑仕候勿論地坪儀者先御
蔵地坪与同前相見江申候御事
一五年以前辰之トシ名主江戸ニ而乗鞍買
其代金惣百姓江割掛何方江参候ニ茂百姓
人馬共ニ呼寄二三人宛供召連何方へも参候
ニ付百姓弥難儀仕候御事
一御年貢御割付百姓ニ者毎年拝見
不致其上米之御皆済請取手形出シ
不申候故御年貢何分ニ取立被申候哉一
円不存候御事
一百姓相果其子若年ニ候得者跡式等親
類縁者ニ茂為構不申其百姓之跡潰シ
田畑山屋敷名主支配仕尤御高儀者
名主持添伝馬諸役等惣百姓ニ割掛
無異儀為相勤申候かやう成我儘当
分者不及申候上跡々より数年御座候ニ付
当人者勿論其一門等迄迷惑仕候此儀
少茂偽り無御座候御事
一名主庭前坪構色々草木植其上春
中筑山つき泉水ヲ堀玉川越府中
迄三里之処にて大石水郷中大分
之人足ヲかけ地車にて二日ニ引取申付
右之筑山ニ立置申候御田地仕付之
砌惣百姓大分被仕此段迷惑仕
此外名主我儘之儀数多ニ御座候得者
御紙面ニ者難及候段々目録書致
差上申度奉願候御事
右之條々名主年来我儘被致候ニ付
大小之百姓困窮仕候故無拠御訴
訟申上候哀御慈悲ヲ以名主忠左衛門
被召出御穿鑿被遊被下候ハヽ偏ニ
惣百姓御助与難有可奉存候
以上
元禄五年 武州柚木領小野路村
壬申八月 半六 印
惣百姓
御代官様
【読み下し文】
PDF(縦書き)で読む 恐れ
乍ら
書き
付けを
以て
御訴訟申し
上げ
候 武州柚木領小野路村 同国同村 訴訟人 惣百姓 相手 忠左衛門一、
武州柚木領小野路村惣百姓、
今度御訴訟申し
上げ
候儀は、
名主忠左衛門数年我儘仕り
候故、
惣百姓共迷惑申し
候、
之れに
依り、
右の
段々名主仕方共、
荒増書き上げ
申し
候間、
御穿鑿遊され
下され
候はば、
有り
難く
存じ
奉り
候一、
当村御入国以来、
冨士山と
申す
御林壱ヶ所御座候。
先々御代官様よ
り
御当代迄、
御林大切に
遊され、
枯枝成共百姓取り
申さず
候様に、
堅く
仰せ
付させられ
候。
然る
所に、
去る
未の
春、
名主御林にて
松材木大分伐り
取り、
堰々橋々え
相渡し、
其の
外長さ
五、
六間目、
通三、
四尺廻り
松材木伐り
取り、
百姓人足にて
引き
取り、
名主本家に
角家座敷継ぎ
出し、
御用木にて
我儘に
造作仕り、
御用の
外、
郷人足名主方へ
大分召し
仕られ、
惣百姓困窮仕り
候御事右の
堰、
人足書き
上げ
仕り、
扶持方願いの
御訴訟申し
上げ
候得ば、
御慈悲を
以て
扶持方下され
候所に、
百姓方えは
壱粒も
割り
渡し
申さず、
其の
外荏・
大豆の
代永下され
候由に
御座候得共、
百姓方えは
割り
渡し
之れ
無く、
年々取り
込み
仕り
候御事一、
近郷の
名主、
浅草御蔵え
御城米納め
申し
候に
付、
御公儀様従り
舟銭下され
候所に、
近郷の
名主中百姓方え
舟銭割り
渡し
申し
候、
忠左衛門儀は
一切割り
渡し
申さず
候御事一、
郷御蔵屋敷の
儀、
惣百姓見立てを
以て、
庄兵衛と
申す
者の
地内、
山川抱、
成程火事盗人共に
用心能き
場所御座候に
付き、
地代として
玄米四斗宛、
跡々より
出し、
竹木持ち
寄り
御蔵立て
置き
候処に、
名主我儘、
巳の
年、
右の
郷蔵府中領売り、
蔵代金も
名主引き
込み
仕り、
其れ
故、
困窮の
百姓え
又候竹木持ち
寄り
名主居家の
岸に
四百人余りの
人足をかけ、
自分の
蔵同前相立て、
右の
玄米に
壱倍の
増をかけ、
撰米八斗宛毎年取り
申され
候に
付、
弥百姓迷惑仕り
候。
勿論、
地坪の
儀は
先御蔵地坪と
同前相見え
申し
候御事一、
五年以前辰のとし、
名主江戸にて
乗鞍買い、
其の
代金惣百姓え
割り
掛け、
何方へも
参り
何方え
参り
候にも
百姓・
人馬共に
呼び
寄せ、
二、
三人宛供召し
連れ、
候に
付、
百姓弥難儀仕り
候御事一、
御年貢御割付、
百姓には
毎年拝見致さず、
其の
上、
米の
御皆済請け
取り
手形出し
申さず
候故、
御年貢何分に
取り
立て
申され
候哉、
一円存ぜず
候御事一、
百姓相果て、
其の
子若年に
候得ば、
跡式等親類縁者にも
構えさせ
申さず、
其の
百姓の
跡潰し、
田畑山屋敷名主支配仕り、
尤も
御高の
儀は
名主持ち
添え、
伝馬諸役等惣百姓に
割り
掛け
異儀無く
相勤めさせ
申し
候、かよう
成る
我儘、
当分は
申すに
及ばず
候上、
跡々より
数年御座候に
付き、
当人は
勿論其の
一門等迄迷惑仕り
候、
此の
儀、
少も
偽り
御座無く
候御事一、
名主庭前坪構色々草木植え、
其の
上、
春中筑山つき
泉水を
堀り、
玉川越え、
府中迄三里の
処にて
大石水、
郷中大分の
人足をかけ、
地車にて
二日に
引き
取り
申すに
付、
右の
筑山に
立て
置き
申し
候、
御田地仕付の
砌、
惣百姓大分仕らせ、
此の
段迷惑仕り、
此の
外、
名主我儘の
儀数多に
御座候得ば、
御紙面には
及び
難く
候。
段々目録書致し、
差し
上げ
申し
度、
願い
奉り
候御事右の
条々、
名主年来我儘致され
候に
付、
大小の
百姓困窮仕り
候故、
拠無く
御訴訟申し
上げ
候、これに
依り
御慈悲を
以て、
名主忠左衛門召し
出し、
御穿鑿遊され
下され
候はば、
偏えに
惣百姓御助けと
有り
難く
存じ
奉るべく
候、
以上元禄五年 武州柚木領小野路村
壬申八月 半六 印
惣百姓
御代官様