【解読文】
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差出シ申相談究証文之事
今度当村御分郷ニ而御知行ニ相渡リ申候就夫
村中大小之百姓不残今日寄合相談之上相
究申品々覚
一御知行ニ相渡リ候割合之儀大図上下二ツニ
致鬮取ニ仕御書出之高反別ニ御引合候間
若過不足之儀も御座候ハヽ其向寄之百姓
鬮取ニ致御両分持添ニ御割合可被成候事
一去子年御小物成未被仰付無御座候得共
縦御知行ニ相渡候而も村中一同ニ御割合可
被成候其節無遅滞御割付之通リ急度
納可申事
一去子暮割已後村中諸入用并此度
御知行渡リ之入用共ニ村中ニ而相賄可申候事
一御料所ニ相残分今年之内若御知行所ニ
相渡リ候ハヽ其節之入用村中ニ而割合急度
相賄可申候事
一御鳥番人之儀ハ只今迄一村ニ而相勤申候
間向後共御料御私領立合只今之通リ
急度相勤可申候事
一堰川除御普請并橋道作只今迄之通リ
村一同之人足ニ而相勤可申候若御地頭様
御方縦御定免ニ成候共無異儀村中ニ而早速
罷出相勤可申候事
一郷御蔵之儀此已後二ヶ所ニ可罷成候間御
蔵新規ニ建申候節入用人足共ニ村中ニ而
相勤可申候事
一御制札場之儀右同前ニ相心得村中ニ而
建可申候事
一縁目之儀村中高割ニ而割合ニ可被成候事
一名主年寄中引高之儀前々之通リ御引
可被成候事
一定使給米前々之通リ出シ可申候事
一名主ハ清太夫殿久米右衛門殿両人ニ而御勤候様ニ願申候事
右之通リ今度御分郷ニ付今日村中大小
百姓不残立合相談之上右之通リ相定
申候只今迄一村之儀ニ候間向後共ニ
御公用ハ不及申ニ常々諸事申合只今迄之
通リニ可仕候若シ右定之内違背致候者有之
候ハヽ此証文ヲ以何様之越度ニも可被申上候惣
而分合之儀ニ付以後出入ヶ間敷儀毛頭申出
間敷候為後日相談定之連判証文依而
如件 野津田村
享保六年辛丑四月廿四日 年寄 甚左衛門(印)
同 五左衛門(印)
同 吉左衛門(印)
百姓 徳右衛門印
四郎衛門(印)
重右衛門(印)
勘兵衛(印)
助十郎(印)
拾左衛門(印)
平八郎(印)
重助(印)
半四郎(印)
孫左衛門(印)
由右衛門(印)
太左衛門(印)
長右衛門(印)
長吉郎(印)
伝左衛門(印)
門十郎(印)
与右衛門(印)
左次兵衛(印)
五郎左衛門(印)
左右衛門(印)
伊兵衛(印)
年寄 杢右衛門(印)
百姓 勘右衛門(印)
権兵衛(印)
左次右衛門(印)
太郎右衛門(印)
太郎兵衛(印)
清右衛門(印)
与惣右衛門(印)
平左衛門(印)
次助(印)
安右衛門(印)
久兵衛(印)
角右衛門(印)
惣右衛門(印)
文左衛門(印)
市郎右衛門(印)
年寄 久左衛門(印)
同 七郎兵衛(印)
百姓 忠右衛門(印)
源八(印)
五郎右衛門(印)
清八(印)
門左衛門(印)
又八(印)
七兵衛(印)
助左衛門(印)
年寄善左衛門(印)
百姓仁左衛門(印)
宇兵衛(印)
清九郎(印)
長五郎(印)
里兵衛(印)
勘左衛門(印)
安左衛門(印)
源次郎(印)
孫市(印)
年寄 次右衛門(印)
百姓 吉兵衛(印)
清五郎(印)
七右衛門(印)
与次右衛門(印)
善右衛門(印)
元右衛門(印)
年寄 又左衛門(印) 加右衛門(印)
百姓 久兵衛(印) 市郎右衛門(印)
又右衛門(印) 安兵衛(印)
喜兵衛(印) 市右衛門(印)
作右衛門(印) 左五右衛門(印)
加兵衛(印) 権兵衛(印)
南蔵院(印) 伊兵衛(印)
甚左衛門(印) 七郎右衛門(印)
次郎右衛門(印) 金右衛門(印)
作兵衛(印) 年寄清兵衛(印)
政右衛門(印) 同甚兵衛(印)
伝左衛門(印) 同善兵衛(印)
六左衛門(印) 百姓清左衛門(印)
左五兵衛(印) 三郎兵衛(印)
惣兵衛(印) 源兵衛(印)
弥兵衛(印) 武左衛門(印)
弥左衛門(印) 仁兵衛(印)
太兵衛(印) 勘五兵衛(印)
由左衛門(印) 小兵衛(印)
治兵衛(印) 弥五郎(印)
才十郎(印) 平八(印)
長兵衛(印) 小左衛門(印)
惣右衛門(印) 庄右衛門(印)
助左衛門 喜左衛門(印)
藤右衛門 五右衛門(印)
仁兵衛 源右衛門(印)
隼人 与五兵衛(印)
太左衛門 市郎左衛門(印)
小兵衛 由右衛門(印)
清兵衛 三之丞(印)
尉右衛門(印) 権三郎(印)
案右衛門 兵右衛門(印)
専右衛門(印) 清十郎(印)
所左衛門(印) 茂右衛門(印)
兵左衛門(印) 権右衛門(印)
【読み下し文】
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差し出し申す相談じ究め証文の事
今度当村御分郷にて御知行に相渡り申し候、夫れに就き村中大小の百
姓残らず今日寄り合い相談じの上相究め申す品々覚え
一、御知行に相渡り候割合の儀、大図上下二つに致し鬮取りに仕り、御書
き出しの高反別に御引き合わせ候て、若し過不足の儀も御座候はば、其
の向き寄りの百姓鬮取りに致し、御両分持ち添えに御割り合い成さるべ
く候事
一、去る子年御小物成り未だ仰せ付けられ御座無く候得共、縦え御知行に
相渡り候ても村中一同に御割り合い成さるべく候、其の節遅滞無く御割
り付けの通り急度納め申すべき事
一、去る子暮割已後、村中諸入用并びに此の度御知行渡りの入用共に村
中にて相賄い申すべく候事
一、御料所に相残る分、今年の内若し御知行所に相渡り候はば、其の節
の入用村中にて割り合い、急度相賄い申すべく候事
一、御鳥番人の儀は、只今迄一村にて相勤め申し候間、向後共御料・御
私料立ち合い、只今の通り急度相勤め申すべく候事
一、堰川除け御普請并びに橋道作り、只今迄の通り村一同の人足にて相勤め申
すべく候、若し御地頭様御方縦え御定免に成り候共、異儀無く村中
にて早速罷り出で相勤め申すべく候事
一、郷御蔵の儀、此れ已後二ヶ所に罷り成るべく候間、御蔵新規に建て申
し候節、入用・人足共に村中にて相勤め申すべく候事
一、御制札場の儀、右同前に相心得、村中にて建て申すべく候事
一、綿目の儀、村中高割にて割り合いに成さるべく候事
一、名主・年寄中引き高の儀、前々の通り御引き成さるべく候事
一、定使給米前々の通り出し申すべく候事
一、名主は清太夫殿・久米右衛門殿両人にて御勤め候様に願い申し候事
右の通り今度御分郷に付き、今日村中大小百姓残らず立ち合い相談じの
上、右の通り相定め申し候、只今迄一村の儀に候間、向後共に御公用は申
すに及ばず、常々諸事申し合わせ、只今迄の通りに仕るべく候、若し右定
めの内、違背致し候者之れ有り候はば、此の証文を以て何様の越度にも申
し上げらるべく候、惣て分合の儀に付き、以後出入りが間敷き儀毛頭申
し出ず間敷く候、後日の為相談じ定めの連判証文、依て件の如し
野津田村
享保六年辛丑四月廿四日 年寄 甚左衛門(印)
同 五左衛門(印)
同 吉左衛門(印)
百姓 徳右衛門(印)
四郎衛門(印)
重兵衛(印)
勘兵衛(印)
勘十郎(印)
拾左衛門(印)
平八郎(印)
重助(印)
半四郎(印)
孫左衛門(印)
由右衛門(印)
太左衛門(印)
長右衛門(印)
長吉郎(印)
伝左衛門(印)
門十郎(印)
与右衛門(印)
左次兵衛(印)
五郎左衛門(印)
左右衛門(印)
伊兵衛(印)
年寄 杢右衛門(印)
百姓 勘右衛門(印)
権兵衛(印)
左次右衛門(印)
太郎右衛門(印)
太郎兵衛(印)
清右衛門(印)
与惣右衛門(印)
平左衛門(印)
次助(印)
安右衛門(印)
久兵衛(印)
角右衛門(印)
惣右衛門(印)
文左衛門(印)
市郎右衛門(印)
年寄 久左衛門(印)
同 七郎兵衛(印)
百姓 忠右衛門(印)
源八(印)
五郎右衛門(印)
清八(印)
門左衛門(印)
又八(印)
七兵衛(印)
助左衛門(印)
年寄善左衛門(印)
百姓仁左衛門(印)
宇兵衛(印)
清九郎(印)
長五郎(印)
里兵衛(印)
勘左衛門(印)
安左衛門(印)
源次郎(印)
孫市(印)
年寄 次右衛門(印)
百姓 吉兵衛(印)
清五郎(印)
七右衛門(印)
与次右衛門(印)
善右衛門(印)
元右衛門(印)
年寄 又左衛門(印) 加右衛門(印)
百姓 久兵衛(印) 市郎右衛門(印)
又右衛門(印) 安兵衛(印)
喜兵衛(印) 市右衛門(印)
作右衛門(印) 左五右衛門(印)
加兵衛(印) 権兵衛(印)
南蔵院(印) 伊兵衛(印)
甚左衛門(印) 七郎右衛門(印)
次郎右衛門(印) 金右衛門(印)
作兵衛(印) 年寄 清兵衛(印)
政右衛門(印) 同 甚兵衛(印)
伝左衛門(印) 同 善兵衛(印)
六左衛門(印) 百姓清左衛門(印)
左五兵衛(印) 三郎兵衛(印)
惣兵衛(印) 源兵衛(印)
弥兵衛(印) 武左衛門(印)
弥左衛門(印) 仁兵衛(印)
太兵衛(印) 勘五兵衛(印)
由左衛門(印) 小兵衛(印)
治兵衛(印) 弥五郎(印)
才十郎(印) 平八(印)
長兵衛(印) 小左衛門(印)
惣右衛門(印) 庄右衛門(印)
助左衛門 喜左衛門(印)
藤右衛門 五右衛門(印)
仁兵衛 源右衛門(印)
隼人 与五兵衛(印)
太左衛門 市郎左衛門(印)
小兵衛 由右衛門(印)
清兵衛 三之丞(印)
尉右衛門(印) 権三郎(印)
案右衛門 兵右衛門(印)
専右衛門(印) 清十郎(印)
所左衛門(印) 茂右衛門(印)
兵左衛門(印) 権右衛門(印)