【解読文】
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相定申相談証文之事
一当村御蔵入之分此度又候御分郷ニ而御知行ニ相渡
申候依之今日大小百性入部百性迄不残寄合
諸事相談之上鬮取ニ而相究申候事
一御分郷綾辺川嶋二ヶ所与別リ鬮取ニ致高
過不足之義ハ其向寄之百性ニて御差引被成候様
相定申候事
右之通リ此度御分郷ニ付今日寄合惣百姓相談
之上右之通ニ相定割鬮取ニ仕候然ル上ハ分ケ相ニ付
已後相違之儀堅申出間敷候尤仲間ニて出入ヶ
間敷義一切申出間敷候為後日惣百姓定之
連判証文仍而如件
享保七年丑九月廿四日
名主 年寄 中
清十郎(印)
小兵衛(印)
甚五兵衛
弥五郎(印)
五右衛門(印)
平八(印)
由右衛門(印)
兵右衛門(印)
入部市郎左衛門(印)
〃 喜左衛門(印)
又右衛門(印)
久兵衛(印)
作右衛門(印)
伝左衛門(印)
甚左衛門(印)
印形失候ニ付 無加印 南蔵院
武兵衛(印)
弥兵衛(印)
入部次郎右衛門(印)
〃 介右衛門(印)
〃 加兵衛(印)
〃 作兵衛(印)
〃 左五兵衛(印)
〃 亦左衛門(印)
〃 弥左衛門(印)
〃 太兵衛(印)
〃 治兵衛(印)
〃 由左衛門(印)
〃 惣右衛門(印)
【読み下し文】
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相定め申す相談じ証文の事
一、当村御蔵入の分、此度又候御分郷にて御知行に相渡し申し候、之れ
に依り、今日大小百姓・入部百姓迄残らず寄り合い諸事相談じの上、
鬮取にて相究め申し候事
一、御分郷綾辺・川嶋二ヶ所と別り鬮取に致し、高過不足の義は、其向き寄
の百姓にて御差し引き成され候様相定め申し候事
右の通り、此度御分郷に付き、今日寄り合い百姓相談じの上、右の通りに相定
め、則ち鬮取に仕り候、然る上は、分け相に付き、已後相違の儀堅く申
し出づ間敷候、尤も仲間にて出入ヶ間敷義、一切申し出づ間敷候、後日
の為、惣百姓定の連判証文、仍て件の如し
享保七年丑九月廿四日
名主
中
年寄
清十郎(印)
小兵衛(印)
甚五兵衛
弥五郎(印)
五右衛門(印)
平八(印)
由右衛門(印)
兵右衛門(印)
入部市郎左衛門(印)
〃 喜左衛門(印)
又右衛門(印)
久兵衛(印)
作右衛門(印)
伝左衛門(印)
甚左衛門(印)
印形失い候に付
南蔵院
加印無し
武兵衛(印)
弥兵衛(印)
入部次郎右衛門(印)
〃 介右衛門(印)
〃 加兵衛(印)
〃 作兵衛(印)
〃 左五兵衛(印)
〃 亦左衛門(印)
〃 弥左衛門(印)
〃 太兵衛(印)
〃 治兵衛(印)
〃 由左衛門(印)
〃 惣右衛門(印)